社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問5

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
  • 適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
  • 健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。
  • 被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
  • 被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
1.正しい
保険医又は保険薬剤師の登録及び登録抹消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長または地方厚生支局長に委任されています。
(法64条、法81条、法205条、令32条)
2.正しい
延滞金は、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ徴収されます。(法181条1項)
3.誤り
高額療養費の消滅時効の起算日は、「診療月の翌月の1日」(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)となります。(法193条1項、昭48.11.7保険発99号、庁保険発21号)
4.正しい
労働者災害補償保険の給付を受けることができない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われます。
(法1条、平25.8.14事務連絡)
5.正しい
設問の通り、産前産後休業中に通勤手当が支払われない場合は、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはなりません。
(法43条1項、平25.5.31事務連絡)

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02

正解:3

1.正解です。法64条、法81条、法205条1項。設問の通りです。

2.正解です。法181条1項。設問の通りです。延滞金の計算期間は納期限の翌日から徴収金完納(又は財産差押え)の日の前日までとなります。

3.誤りです。法193条1項、S48保発99号、庁保険発21号。「高額療養費は診療月の末日」を「高額療養費は診療月の翌月1日」とすると正しい内容になります。

4.正解です。法1条ほか。設問の通りです。

5.正解です。法43条、H25事務連絡。設問の通りです。

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03

1 設問の通りであり、正しいです。
 (法64条、81条、205条、則159条)
2 設問の通りであり、正しいです。(法181条)
3 誤りです。高額療養費の消滅時効の起算日は、診療月の翌月の
  1日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払った
  ときは、支払った日の翌日)となります。
 (昭和48.11.7保険発99号、庁保険発21号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法1条、平成25.8.14事務連絡)
5 設問の通りであり、正しいです。(平成25.5.31事務連絡)
 
以上のことから、正解は3となります。

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