社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問6

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
  • 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
  • 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
  • 指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。
  • 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
1.誤り
設問の規定は、被扶養者に係る保険給付について準用されています。
(法116条、法122条)
2.正しい
設問の通り、適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができます。船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等は任意継続被保険者となることができません。
(法3条4項、法附則3条6項)
3.正しい
設問の通り、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険者は保険給付の全部または一部を行わないことができます。(法121条)
4.正しい
厚生労働大臣は、その申請があった場合において、指定訪問看護事業者に係る指定を取り消されてから5年を経過しない者に対し、指定訪問看護事業者の指定をしてはなりません。(法89条4項4号)
5.正しい
適用事業所の事業主に変更があった場合、変更後の事業主は設問の3つの項目を記載した届書を、厚生労働大臣または健康保険組合に5日以内に提出しなければなりません。(則31条)

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02

1 誤りです。被扶養者に係る保険給付についても
  この規定が準用されています。(法116条、122条)
2 設問の通りであり、正しいです。(法3条、法附則3条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法59条、121条)
4 設問の通りであり、正しいです。(法89条)
5 設問の通りであり、正しいです。(則31条)

以上のことから、正解は1となります。

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03

正解:1

1.誤りです。法116条、法112条。被扶養者に関しても保険給付の制限は準用されます。

2.正解です。法3条4項。設問の通りです。

3.正解です。法59条、法121条。設問の通りです。

4.正解です。法89条5項。設問の通りです。

5.正解です。法197条1項、則31条。設問の通りです。

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