社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問7

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。
  • 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
  • 被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
  • 保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
  • 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。
1.正しい
人工妊娠中絶術は療養の給付の対象になりますが、それが単に経済的理由によるものである場合は除かれます。(法63条、昭27.9.29保発56号)
2.正しい
傷病手当金の継続給付は、現に傷病手当金を受けている者又は受けうる状態にある者でなければ支給されません。(法104条)
3.正しい
予約診療制をとっている病院で予約診察は選定療養の対象であり、その特別料金は全額自己負担となります。(法86条1項、平成28.3.4厚労告60号)
4.正しい
設問の通り、保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければなりません。
(法85条の2,5項、則62条の5)
5.誤り
設問の場合であっても、資格喪失後の出産一時金の支給を受ける旨の意思表示をした場合には、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金の支給を行うものとしています。
(法106条、法附則3条6項、平23.6.3保保発0603第2号)

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02

正解:5

1.正解です。法63条、法101条ほか。設問の通りです。

2.正解です。法104条、S32保発2号の2。設問の通りです。傷病手当金を資格喪失後も継続して受けるには、既に支給を受けているか、あるいは支給を受けることが出来る状態であるかが問われます。設問の場合は労務不能の3日間の待期が完成しないまま退職している為、支給を受けることが出来る状態ではなく、受給の対象とはなりません。

3.正解です。法86条、H28告示60号。設問の通りです。

4.正解です。法85条の2、則62条の5。設問の通りです。

5.誤りです。法106条、H23保保発0603第2号。設問の場合は健康保険と国民健康保険のいずれかを選択して受給することが出来ます。

参考になった数9

03

1 設問の通りであり、正しいです。(昭和27.9.29保発56号)
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和32.1.31保発2号の2)
3 設問の通りであり、正しいです。(平成28.3.4厚労告60号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法85条、則62条)
5 誤りです。被保険者であった者が健保法106条の規定に基づく
  出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、
 「健康保険の保険者」が当該対象者に対して出産育児一時金の
  支給を行うものとされています。
 (法106条、法附則3条、平成23.6.3保保・保国発0603第2号)

以上のことから、正解は5となります。

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