社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問8

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。
  • 被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。
  • 傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
  • 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
  • 被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。
1.正しい
傷病手当金は、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になります。
(法108条1項、昭27.12.4保文発7241号)
2.正しい
設問の通り、死産児は被扶養者に該当しないことから、家族埋葬料は支給されません。(法113条、昭23.12.2保文発898号)
3.正しい
設問の通り、休日や祝祭日も待期期間に含まれます。
(法99条1項、昭26.2.20保文発419号)
4.誤り
資格喪失後の傷病手当金の受給要件である被保険者期間は、必ずしも同一の保険者でなくともよいとしています。(法104条、法附則3条6項)
5.正しい
設問の通り、埋葬料を受けるべき者がいない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。(法100条2項、昭26.6.28保文発162号)

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02

正解:4

1.正解です。法108条1項ほか。設問の通りです。

2.正解です。法113条ほか。設問の通りです。

3.正解です。法99条ほか。労務不能の3日間には年次有給休暇を取得した日や公休日を含みます。

4.誤りです。法104条ほか。保険者は同一である必要はありません。複数の保険者であっても、被保険者期間に1日の空白もなければ通算することが出来ます。

5.正解です。法100条。設問の通りです。

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03

1 設問の通りであり、正しいです。
 (昭和27.12.4保文発7241号)
2 設問の通りであり、正しいです。
 (昭和23.12.2保文発898号、昭和27.6.16保文発2427号)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和2.2.5保理659号)
4 誤りです。この被保険者期間は、同一の保険者である必要は
  なく、法律上資格が継続していればよいとされています。
 (法104条、法附則3条)
5 設問の通りであり、正しいです。(昭和26.6.28保文発162号)

以上のことから、正解は4となります。

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