社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問9
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。
イ 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
ウ 育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
エ 短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。
オ 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。
ア 疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。
イ 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
ウ 育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
エ 短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。
オ 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。
- A(アとエ)
- B(イとウ)
- C(イとエ)
- D(アとオ)
- E(ウとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
被扶養者として取り扱われ、父親に対し家族療養費の支給は
行われます。(昭和23.11.17保文発781号)
イ 誤りです。その期間が12か月に満たない場合は、下記①または②の
額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額です。
①出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した
各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
②出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日に
おける全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月
額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に
相当する額(法99条、102条)
ウ 設問の通りであり、正しいです。
(平成17.3.29保保発0329001号、庁保険発0329002号)
エ 誤りです。短時間就労者の標準報酬月額の定時決定は、4・5・6月の
3か月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3か月
のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により
算定された額をもって、保険者算定による額で決定されます。
(平成18.5.12庁保険発0512001号)
※法改正により平成28年10月から、特定適用事業所に勤務する短時間
就労者(4分の3未満)の標準報酬月額の定時決定は、4・5・6月の3か月
間の支払基礎日数が、各月それぞれ11日以上(11日未満である月がある
ときは、その月を除く)に受けた報酬月額の平均により算定された額で
決定されます。(法41条、則24条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法46条)
以上のことから、正しいものはウ・オであり
正解は5となります。
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02
1.誤り
被扶養者になる前に発病した疾病であっても、父親に家族療養費が支給されます。(法110条1項、昭23.11.17保文発781号)
2.誤り
設問後段のただし書において、その期間が12か月間に満たない場合は、下記①②のいずれか少ない額の3分の2に相当する金額とされます。
(法102条2項)
①出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
②出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
3.正しい
設問の通り、その都度事業主が当該育児休業期間中において行うものとされています。(法159条、平17.3.29保保発0329001号)
4.誤り
設問の場合、4月、5月及び6月の3か月の報酬月額の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。(法41条1項、平18.5.12庁保険発0512001号)
5.正しい
設問の通り、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定め、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができます。
(法46条)
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03
ア、誤りです。法110条1項、S26保文発4111号。設問の場合は家族療養費が支給されます。
イ、誤りです。法99条2項。法102条2項。設問後半の要件の他に「支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額の30分の1相当の額」があり、いずれか少ない額の3分の2に相当する金額が出産手当金の額となります。
ウ、正しいです。法159条ほか。設問の通りです。
エ、誤りです。法41条ほか。設問の場合は4、5、6月の支払基礎日数を元に算定されます。短時間就労者については各月11日以上の支払基礎日数があれば、算定対象とすることが可能です。
オ、正しいです。法46条。設問の通りです。
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