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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 厚生年金保険法 問56

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
   2 .
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
   3 .
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。
   4 .
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
   5 .
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

13
1 誤りです。年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月
  の翌月から始められます。よって、障害認定日が月の初日で
  あっても、障害認定日の翌月から支給されます。(法36条
  1項、47条1項)
2 設問の通りであり、正しいです。(令4条1項)
3 誤りです。第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚
  生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、
  第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。よって、2以
  上事業所選択届を提出する必要はありません。(法18条の2
  第2項)
4 誤りです。障害認定日において、2以上の種別の被保険者で
  あった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関
  する事務は、当該障害に係る「初診日」における被保険者
  の種別に応じた実施機関が行います。(法78条の33第1項)
5 誤りです。所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、
  他の者の申請により、「その所在が明らかでなくなった時に
  さかのぼって」、その支給が停止されます。(法68条1項)

以上のことから、正解は2となります。

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8
正解(正しい)は、2です。


1 間違いです。

「ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。」

という部分が間違っています。
障害厚生年金は、障害認定日が月の初日であっても、障害認定日が属する翌月からの支給です。
(参考:法36条第1項、法47条第1項)


2 正しいです。
船舶を除いた第1号厚生年金被保険者が、
同時に2以上の適用事業所に使用される場合は、設問の通りです。
(参考:法82条第3項)


3 間違いです。
第1号厚生年金被保険者である者は、
同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することはできません。
(参考:法18条の2第2項)


4 間違いです。
「障害認定日」ではなく、
「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うこととなっています。
(参考:法78条の33第1項)


5 間違いです。
「申請のあった日の属する月の翌月から」という部分が間違っています。
申請があった場合、所在不明の者受給権者の
「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」支給停止されます。
(参考:法68条第1項)

4
1.障害認定日が月の初日であっても、障害厚生年金は障害認定日の属する月の翌月から支給されます。

2.設問文の通り、被保険者が同時に2以上の事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を、当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額となります。

3.第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合は、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失することとなりますので、二以上事業所選択届を提出することもありません。

4.設問文の場合は、当該障害に係る「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。

5.設問文の場合は、他の受給権者の申請により、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、支給停止となります。

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