社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問7

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。


ア  被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

イ  第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

ウ  国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

エ  第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

オ  昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
  • A(アとイ)
  • B(イとオ)
  • C(ウとエ)
  • D(ウとオ)
  • E(アとエ)

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.設問文の通り、遺族基礎年金の支給を受けることができる場合は、中高齢寡婦加算は支給停止となります。

イ.設問文の通り、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者が審査請求をした場合、審査請求をした日から「2か月以内」に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなし、社会保険審査会に再審査請求することができます。

ウ.特別支給の老齢厚生年金の受給要件については、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、2以上の種別の被保険者期間を合算して、1年以上の被保険者期間があるかどうかを判断します。

エ.特別支給の老齢厚生年金にかかる長期加入者の特例については、2以上の被保険者期間を合算せずに、それぞれの種別の被保険者期間で要件を満たすかどうかを判断します。

オ.法改正により、平成27年10月1日以降については、生年月日にかかわらず在職老齢年金の仕組みが適用されます。

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02

ア 設問の通りであり、正しいです。遺族基礎年金が支給されて
  いる間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止され
  ます。(法65条)
イ 設問の通りであり、正しいです。審査請求をした日から2月以
  内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査
  請求を棄却したものとみなすことができます。(法90条3項、
  1項)
ウ 誤りです。特別支給の老齢厚生年金の受給要件である「1年以上
  の被保険者期間」とは、2以上の種別の期間を合算して判断し
  ます。設問の女性の場合、18月の厚生年金の被保険者期間を有
  しており、受給資格期間も満たしているため、60歳から特別支
  給の老齢厚生年金を受給することができます。(法附則8条、
  20条1項ただし書)
エ 誤りです。長期加入者の特例の老齢厚生年金の受給要件である
  「被保険者期間が44年以上」とは、各号の厚生年金被保険者期
  間ごとに判断し、2以上の種別の期間は合算しないこととされ
  ています。(法附則8条の2第1項、9条の3第1項、20条2項)
オ 誤りです。被用者年金一元化法に伴う法改正により、平成27年
  10月1日からは、昭和12年4月1日以前生まれの者についても、
  70歳以上の在職老齢年金の規定が適用されることになりました。
  (改正前平成16法附則43条)

以上のことから、正しいものの組合せはア・イとなり、
正解は1となります。

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03

正解(正しい)は、A(アとイ)です。

ア 正しいです。
設問の場合、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止されます。
(参考:法65条)


イ 正しいです。
設問の場合は、社会保険審査官に審査請求をした場合、
当該請求日から2か月以内に決定がないときは、
社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、
社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
(参考:法第90条)


ウ 間違いです。
設問の場合、第1号厚生年金被保険者期間が8か月、
第4号厚生年金被保険者期間が10か月とみなされるので、
合計18か月となり、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
(参考:法附則20条第1項)


エ 間違いです。
特別支給厚生老齢年金にかかる長期加入者の特例は、
1の実施機関の被保険者期間で44年以上あることが必要とされ、
2以上の種別の被保険者期間を合算することはできません。
このため、設問の場合は、61歳から特別支給の老齢厚生年金は受給できますが、
その中に定額部分は含まれません。
(参考:法附則9条の3第1項、法附則20条第2項)


オ 間違いです。
被用者年金各法の一元化に伴い、平成27年10月1日より、
昭和12年4月1日以前に生まれた者も、
在職老齢年金の仕組みによる支給停止の適用対象です。
(参考:法46条)

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