社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問8

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
  • 第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収される。
  • 老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。
  • 昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
  • 4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は、4です。

1 間違いです。
設問の場合ですと、退職日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定することになります。
なので、一見正解に見えるのですが、
設問は「平成28年1月31日付」で事業所を退職しているので、1月31日を起算とし、2月より変更となります。
(参考:法43条第3項)


2 間違いです。
公示送達によって督促されたときは、延滞金が徴収されません。
(参考:法87条第1項3号)


3 間違いです。
設問の場合、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでに、
障害等級の1級2級にまたは該当する障害の状態になければならなければなりません。
18歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した後に障害等級の1級または2級に該当しても、
加給年金額は加算されません。
(参考:法44条第4項8号)


4 正しいです。
平成27年10月1日に被用者年金制度の一元化が行われたので、
設問の場合は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者になります。
(参考:H24法附則5条)



5 間違いです。
ひっかけ問題です。
設問の場合「臨時の事業所に雇用される者」のため、
厚生年金被保険者の適用除外となります。
注意しましょう。
(参考:法12条4号)

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02

1.設問文の退職改定については、退職日から起算して1か月を経過した日の属する月から年金額が改定されるので、2月から改定されます。

2.納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、または住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたときは、延滞金が課されません。

3.18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した後に、はじめて障害等級1級または2級の障害に該当する障害の状態になった場合であっても、加給年金額が加算されることはありません。

4.被用者年金一元化法施行日(平成27年10月1日)前に70歳未満の者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者資格を取得することとされました。

5.臨時的事業の事業所に当初から6か月を超えて使用される見込である場合は、当初から被保険者となります。

参考になった数8

03

1 誤りです。退職した日から起算して1月を経過した日の属する月、
  「平成28年2月」から年金額が改定されます。(法43条3項カッコ
  書、14条2号)
2 誤りです。公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行
  われた場合、延滞金は徴収されません。(法87条1項ただし書、
  1項3号)
3 誤りです。子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するま
  でに、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にならなけ
  れば、子に対する加給年金額は加算されなくなります。子に対する
  加給年金額が再度加算されることはありません。(法44条1項、4項
  8号)
4 設問の通りであり、正しいです。被用者年金一元化法の施行により、
  施行日の平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得
  することとなりました。(平成24一元化法附則5条)
5 誤りです。臨時的事業の事業所に使用される者が被保険者となるた
  めには、「継続して6月を超えて」使用されるべき場合であり、その
  事業に使用されるに至った日から被保険者となります。(法12条4号)

以上のことから、正解は4となります。

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