社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問9
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
- 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
- 厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
- 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
- 適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
それぞれの被保険者期間に応じて、
それぞれの実施機関から支給されます。
(参考:法78条の32第2項)
2 正しいです。
老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できません。
障害厚生年金が併給できるのは、障害基礎年金のみです。
併給〇
老齢基礎年金+老齢厚生年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金
障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+障害厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金
遺族基礎年金+遺族厚生年金
併給×
老齢基礎年金+障害厚生年金
遺族基礎年金+老齢厚生年金
遺族基礎年金+障害厚生年金
(参考:法38条1項)
3 正しいです。
改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を生じます。
過去にさかのぼっては、効力を生じません。
(参考:法78条の6第4項)
4 間違いです。
「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付」ではなく、
「労働基準法の規定による障害補償」により6年間その支給を停止されます。
(参考:法54条第1項)
5 正しいです。
参考となるのは、下記法19条第2項です。
設問の場合、このパターンに該当します。
「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、
その月を1箇月として被保険者期間に算入する。
ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者
(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)
の資格を取得したときは、この限りでない。」
(参考:法19条第2項)
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02
2.設問文の通り、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できませんが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。
3.設問文の通り、「将来に向かってのみ」その効力を有します。
4.障害厚生年金と労働者災害補償保険法の障害補償給付の関係は、障害厚生年金は支給停止されることはなく、労働者災害補償保険法の障害補償給付が減額調整されます。
なお、障害厚生年金と労働基準法の障害補償の関係では、障害厚生年金が6年間支給停止されます。
5.原則として、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入しますが、その月にさらに被保険者または国民年金の被保険者の資格を取得したときは、被保険者期間に算入しません。
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03
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生
年金に関する記述です。(法78条の32第2項)
2 設問の通りであり、正しいです。(法38条1項、法附則17条)
3 設問の通りであり、正しいです。標準報酬改定請求のあった
日から「将来に向かってのみ」その効力を有することになり
ます。注意してください!(法78条の6第4項)
4 誤りです。障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病につい
て「労働基準法の規定による障害補償」を受ける権利を取得
したときは、6年間、その支給を停止することとなっています。
(法54条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。原則として、被保険者資格の
同月得喪が行われた月に、さらに国民年金の被保険者の資格を
取得したときは、その月を厚生年金の被保険者期間に算入しま
せん。(法19条2項ただし書)
以上のことから、正解は4となります。
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