社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問10
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。
- 障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
- 「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。
- 適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。
- 被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、
事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われます。
(参考:法18条2項)
2 正しいです。
総報酬制が導入される平成15年3月までは1000分の7.125、
平成15年4月以降は1000分の5.481となります。
(参考:法50条第1項、法附則20条第1項)
3 正しいです。
精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは、
障害等級3級に該当します。
(参考:法47条第2項、令3条の8)
4 正しいです。
適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、
老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金
その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であり、
政令で定める給付の受給権を有しない場合、
実施機関に申し出て、被保険者となることができます。
(参考:法附則4条の3、令5条)
5 間違いです。
設問の場合、短期要件に該当します。
このため、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算しますので、
「4分の3を乗じて得た額」というのは、間違いです。
(参考:法60条第1項)
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02
2.設問文の通り、総報酬制導入前と導入後とで、それぞれ異なる率で計算をし、両者を合算して年金額を算出します。
3.設問文の通り、「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、障害等級3級の状態に該当します。
4.設問文の通り、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない、適用事業所に使用される70歳以上の者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができます。
5.遺族厚生年金の額が「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする」という規定はありません。
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03
2 設問の通りであり、正しいです。(平成12法附則20条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。障害等級の内容についても
確認しておいてください!(令3条の8、別表第1第13号)
4 設問の通りであり、正しいです。受給要件を満たせば、高齢
任意加入被保険者となることができます。(法附則4条の3
第1項)
5 誤りです。遺族厚生年金の額については、設問のような最低
保証額の規定は設けられていません。(法60条1項)
以上のことから、正解は5となります。
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