社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問1

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

保険料の納付と免除に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。


ア  国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

イ  第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

ウ  国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。

エ  前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

オ  国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
  • A(アとウ)
  • B(アとエ)
  • C(イとエ)
  • D(イとオ)
  • E(ウとオ)

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.学生等である期間、学生等であった期間、若年者納付猶予の適用を受ける期間については、申請免除の規定は適用されません。

イ.免除月の属する年度から翌々年度後に追納するときは、一定額の加算が行われます。

ウ.国民年金法第96条6項に、「さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする」と規定されています。

エ.学生納付特例制度は本人の所得のみにより判断されることとなっており、世帯主や配偶者の所得は問われません。

オ.学生納付特例期間や若年者納付猶予期間も、保険料全額免除期間に含まれます。

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02

1 正解(間違い)はD(イとオ)です。

ア 正しいです。
学生である期間及び学生であった期間は、
国民年金保険料の全額免除の適用を受けることはできません。
(参考:法90条第1項)


イ 間違いです。
保険料の免除を受けた場合、翌々年度までに追納した場合には、加算額は0円です。
設問の場合、平成24年度の保険料(平成25年3月分)を平成27年度(翌々年の平成27年4月)に支払っているため、加算が行われます。
(参考:法94条第3項)


ウ 正しいです。
国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、
1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されています。
(参考:法96条第6項)


エ 正しいです。
学生納付特例の適用の条件となります。
「世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず」という点がポイントとなります。
(参考:法90条の3)


オ 間違いです。
学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間は、保険料全額免除期間に含まれます。
(参考:法5条第3項)

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03

ア 設問の通りであり、正しいです。(法90条1項かっこ書)
イ 誤りです。免除月が平成25年3月の場合、「平成27年4月
  まで」に追納すれば、追納すべき額に加算は行われません。
  (法94条3項、令10条1項ただし書)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(法96条6項)
エ 設問の通りであり、正しいです。学生納付特例における所
  得要件は、「本人の所得のみ」で判断されます。よく出題
  されますので、確認しておいてください!(法90条の3第
  1項)
オ 誤りです。保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定
  により保険料を納付することを要しないとされた期間(追
  納された保険料に係る期間を除く。)も含まれます。(法
  5条3項)

以上のことから、誤っているものの組合せはイ・オであり、
正解は4となります。

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