社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問2
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
- 納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その金額は、国民年金法附則第9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。
- 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
- 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
- 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違いです。
死亡一時金は、老齢基礎年金か障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときには支給されませんが、
遺族基礎年金の支給を受けたものが死亡したときには支給されます。
(参考:法52条の2)
2 間違いです。
設問の場合、平成17年度の額に平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めた額になります。
「当該年度に属する月分の保険料の額」という点が違います。
(参考:法附則9条の3の2)
3 正しいです。
当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、
厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(サラリーマン)に限られています。
(参考:法14条)
4 間違いです。
算出方法は、保険料納付済期間及び免除期間を基礎とし、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額です。
「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額」ではありません。
(参考:法50条)
5 間違いです。
「毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額
(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月」
ではなく、
「毎年3月から翌年2月までの間においてその切り捨てた金額の合計額
(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」については、これを当該2月」
が正しいです。
(参考:法18条の2)
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02
2.設問の場合の脱退一時金の額は、毎年度、「平成17年度の額」に当該年度に属する月分の保険料の額の「平成17年度」に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めることとされています。
3.設問文の通り、厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え所定の事項を記録することとされていますが、当分の間、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者には適用させません。
4.寡婦年金の額は、設問文のように、老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の「4分の3」に相当する額です。
5.毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされていますが、「毎年3月から翌年2月まで」の間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを「当該2月の支払期月の年金額」に加算するものとされています。
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03
死亡した場合であっても、他の要件を満たせば、死亡一
時金は支給されます。(法52条の2第1項)
2 誤りです。基準月が平成18年度以降の年度に属する月で
ある場合の脱退一時金の額は、毎年度、対象月数に応じ
て定められる金額に、当該年度に属する月分の保険料の
額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率
を乗じて得た額を基準として、政令で定められています。
(法附則9条の3の2第8項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法14条、法附則7条の
5第1項)
4 誤りです。寡婦年金の額は、「国民年金法第27条の老齢
基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3
に相当する額」とされています。(法50条)
5 誤りです。「毎年3月から翌年2月まで」の間において切
り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てた額)については、これを「当該2月の支
払期月」の年金額に加算して支払うものとされています。
(法18条の2)
以上のことから、正解は3となります。
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