社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問3
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
- 被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
- 子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
- 20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。
- 受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.加算額の対象である子が配偶者以外の者の養子となったときは、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
3.配偶者に対する遺族基礎年金が、配偶者の申出により支給停止されている場合または配偶者の所在不明により支給停止されている場合は、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
4.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときは支給停止されますが、未決勾留中の者については支給停止されません。
5.受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、「224,700円に改定率を乗じて得た額」と「74,900円に改定率を乗じて得た額」を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給することとなります。
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02
1 正しいです。
平成26年4月1日以後が死亡日の場合、支給要件を満たせば、
子のある夫についても遺族基礎年金は支給されます。
(参考:法37条の2第1項)
2 正しいです。
配偶者の遺族基礎年金の支給要件は、「子のいる配偶者」です。
設問の場合、その「子」がいなくなるので、受給権は消滅します。
(参考:法39条第3項)
3 正しいです。
設問の場合、子に対する遺族基礎年金は支給されます。
(参考:法41条第2項)
4 正しいです。
20歳前障害にかかる障害基礎年金は、
未決勾留中の者については、その支給は停止されません。
未決勾留中とは、逮捕され、判決が確定するまで刑事施設に拘禁されている状態です。
(参考:法36条の2第1項、則34条の4第1項)
5 間違いです。
(780,900円+224,700円+74,900円)× 改定率 ÷ 3
という計算式で得られた額を、それぞれの子に支給という形になります。
(参考:法39条の2第1項)
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03
正により、子のある夫も遺族基礎年金を受けることができる
遺族の範囲に含まれることとなりました。(法37条の2第1項、
平成24法附則1条)
2 設問の通りであり、正しいです。配偶者の有する遺族基礎年金
の受給権は、子が「配偶者以外の者」の養子となったときに消
滅します。(法40条1項3号、2項、39条3項3号)
3 設問の通りであり、正しいです。配偶者に対する遺族基礎年金
が受給権者の申出により支給停止されたときであっても、子に
対する遺族基礎年金は支給停止されません。(法41条2項カッ
コ書)
4 設問の通りであり、正しいです。(法36条の2第1項2号、則34
条の4第1号)
5 誤りです。受給権者が子3人であるとき、子に支給する遺族基礎
年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円
に改定率を乗じて得た額及び「74,900円に改定率を乗じて得た
額」を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに
支給します。(法39条の2第1項)
以上のことから、正解は5となります
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