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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 国民年金法 問64

問題

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次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。


ア  振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

イ  日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。

ウ  国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。

エ  厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

オ  任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

17
ア 誤りです。振替加算の額は、「224,700円に改定率を乗じて得た
  額」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た
  額として算出されます。(昭和60法附則14条1項)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法附則5条2項、則2条の2第2
  号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。再審査請求は文書又は口頭によ
  ってすることができますが、再審査請求の取下げは文書でしなけ
  ればなりません。(社審法5条1項、12条の2第2項、32条4項、44
  条)
エ 誤りです。国民年金原簿の訂正の請求に対する決定に不服があっ
  ても、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできません。
  「行政不服審査法」の対象となります。(法101条1項)
オ 誤りです。任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての
  審査に関する事務は、「市町村長」が行うものとされています。
  (法3条3項、法附則5条1項、令1条の2第2号)

以上のことから、誤っているものはア・エ・オの3つであり、
正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
正解は、3つです。間違いは、1、2、5です。

1 間違いです。
老齢基礎年金の額ではなく、224,700円に受給権者の生年月日に応じて
政令で定める率を乗じて得た額として算出されます。
(参考:昭60法附則14条1項)


2 正しいです。
任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、
口座振替納付によらないことができます。
(参考:法附則5条2項)


3 正しいです。
再審査請求の取下げは、口頭で行うことはできません。
必ず文書で行うこととなります。
(参考:社会保険審査官及び社会保険審査会法12条の2)


4 間違いです。
国民年金原簿の訂正の請求にかかる決定は
審査請求、再審査請求から除外されています。
(参考:法101条第1項)


5 間違いです。
任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、
市町村長が行います。
(参考:法3条第3項)

7
ア.振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、受給権者の生年月日に応じた率を乗じて算出します。

イ.任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合は、「口座振替納付によらない正当な事由」に該当するので、口座振替納付によらないことができます。

ウ.審査請求・再審査請求は、文書または口頭ですることができますが、審査請求・再審査請求の取り下げは文書でなければなりません。

エ.国民年金原簿の訂正請求の決定に不服がある場合であっても、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできません。

オ.任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構ではなく、市町村長が行うものとされています。

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