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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 国民年金法 問65

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
   2 .
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
   3 .
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。
   4 .
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
   5 .
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解(正しい)は、1です。

1 正しいです。
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより
担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を
国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは認められています。
(参考:法24条)


2 間違いです。
参考は、法52条の3第1項で、
「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする」
とされています。
三親等内の親族は含みません。
(法52条の3第1項)


3 間違いです。
未支給の年金は、相続人に相続されません。
参考は法19条第1項、

「年金給付の受給権者が死亡した場合において、
その死亡した者に支給すべき年金給付で
まだその者に支給しなかつたものがあるときは、
その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
又はこれらの者以外の3親等内の親族であつて、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」

です。
(参考:法19条第1項)


4 間違いです。
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を
喪失することができますが、
その資格喪失の時期は「当該申出が受理された日」になります。
受理された日の翌日ではありません。
(参考:法附則5条第6項)


5 間違いです。
「日本国籍を有しなくなったとき」は支給停止事由に該当しません。
「日本国内に住所を有しないとき」は支給停止事由に該当するので、ひっかけ問題です。
(参考:法36条の2第1項)

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10
1.給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができませんが、例外として、老齢基礎年金・付加年金・脱退一時金を受ける権利については、国税滞納処分の例により差し押さえることができます。

2.「これらの者以外の三親等内の親族」は、死亡一時金を受けることができる遺族に含まれません。

3.自己の名で、その未支給年金の支給を請求することはできますが、相続人に相続されることはありません。

4.任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができますが、その資格喪失の時期は当該申出が「受理された日」です。

5.日本国内に住所を有しなくなったときは支給停止されますが、日本国籍を有しなくなったとしても支給停止されることはありません。

2
1 設問の通りであり、正しいです。脱退一時金を受ける権利に
  ついては、国税滞納処分の例により差し押さえることができ
  ます。(法24条、法附則9条の3の2第7項、令14条の5)
2 誤りです。死亡一時金を受けることができる遺族に、三親等
  内の親族は含まれません。(法52条の3第1項)
3 誤りです。未支給年金について、「相続人に相続される」と
  いう規定はありません。(法19条1項)
4 誤りです。 任意加入被保険者の資格喪失の時期は、「当該申
  出が受理された日」です。(法附則5条6項3号)
5 誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者
  が日本国籍を有しなくなっても、その支給が停止されること
  はありません。(法36条の2第1項)

以上のことから、正解は1となります。

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