社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
- 国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。
- 第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
- 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、日本年金機構に提出しなければなりません。
3.各年度の各月に係る保険料の額や納期限等の通知は、厚生労働大臣が行うものとされています。
4.老齢基礎年金の受給権者は追納することができませんが、障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができないという規定はありません。
5.被保険者または被保険者であった者の死亡の原因が、「第三者の行為によって生じたものであるとき」または「業務上の事由によるものであるとき」は、その旨を遺族年金裁定請求書に記載しなければなりません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
維持することの認定の権限に係る事務は、日本年金機構
に委任されています。(法7条2項、109条の4第1項1号、
令4条)
2 誤りです。国民年金法施行令に、追納の申込みは口頭で
もできるとの規定はありません。(法94条1項、令11条
1項)
3 誤りです。「厚生労働大臣」が、毎年度、被保険者に対
し、各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等
の事項を通知します。(法92条1項)
4 誤りです。障害基礎年金の受給権者となった場合でも、
追納することはできます。(法94条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。 被保険者又は被保険者
であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものであ
るときは、その旨を、遺族基礎年金の裁定請求書に記載
しなければなりません。(則39条1項6号)
以上のことから、正解は5となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1 間違いです。
参考は、法109条の4第1項、令4条
第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により
生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、
当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されています。
(参考:法109条の4第1項、令4条)
2 間違いです。
国民年金の追納の申し込みは、国民年金保険料追納申込書に、
国民年金手帳を添えて年金機構に提出をします。
口頭での申し込みではありません。
(参考:令11条)
3 間違いです。
第1号被保険者に対して、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、
保険料の額、納期限等の通知を行うのは「市町村長」ではなく「厚生労働大臣」です。
(参考:法92条第1項)
4 間違いです。
障害基礎年金の受給権者は、追納ができます。
(参考:法94条第1項)
5 正しいです。
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が、
業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、
その旨を裁定の請求書に記載しなければなりません。
(参考:則39条)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
第48回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問7)へ