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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 国民年金法 問67

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
   2 .
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。
   3 .
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
   4 .
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
   5 .
第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

16
1.設問文の通り、任意加入被保険者は、寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金・付加保険料の規定の適用については、第1号被保険者と同様に取り扱われます。

2.各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、「国民年金の管掌者たる政府」に納付しなければなりません。

3.老齢基礎年金の額の計算の基礎となるのは、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月までとされ、その前後の期間は合算対象期間となります。

4.設問文の場合、納付することを要しないものとされた額を追納し、かつ、その残余の額を納付すれば、保険料納付済期間となります。

5.滞納処分により徴収された金額が保険料に充当されれば、保険料納付済期間となります。

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6
正解(間違い)は2です。

1 正しいです。
任意加入被保険者としての被保険者期間は、
寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、
第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(参考:法附則5条10項)


2 間違いです。
「厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。」
ではなく、
「厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。」
です。
(参考:令11条の4第1項)


3 正しいです。
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、
20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、
保険料納付済期間には参入されず、合算対象期間とされます。
(参考:昭60法附則8条第4項)


4 正しいです。
設問の場合、「保険料納付済期間」ではなく、「一部免除期間」とされます。
(参考:法5条第1項)


5 正しいです。
第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、
当該充当された期間は、保険料納付済期間とされます。
(参考:法5条第1項)

4
1 設問の通りであり、正しいです。(法附則5条10項)
2 誤りです。実施機関たる共済組合等は、基礎年金拠出金を、
  「国民年金の管掌者たる政府」に納付しなければなりません。
  (令11条の4第1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和60法附則8条4項)
4 設問の通りであり、正しいです。保険料の一部の額が免除さ
  れた保険料の残余の額が納付されても、追納がされていなけ
  れば、「保険料納付済期間」とはされません。(法5条1項か
  っこ書、90条の2第1項3号、2項3号、3項3号)
5 設問の通りであり、正しいです。保険料の滞納処分により徴
  収された金額が保険料に充当された場合、充当された期間は、
  「保険料納付済期間」とされます。(法5条1項かっこ書、
  96条)

以上のことから、正解は2となります。

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