社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問8

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
  • 厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。
  • 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
  • 20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
  • 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤りです。障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」に
  おいて問われます。全額免除の申請をしたのはその後であり、初診
  日の属する月の前々月までの被保険者期間がすべて未納であるため、
  保険料納付要件を満たさず、障害基礎年金の受給権は発生しません。
  (法30条1項ただし書)
2 設問の通りであり、正しいです。いわゆる基準障害による併合認定
  が行われる場合の保険料納付要件は、後発の障害である基準障害の
  初診日の前日において問われます。(法30条の3第1項)
3 設問の通りであり、正しいです。設問の者は、国民年金保険料を滞
  納していますが、初診日の前々月までの被保険者期間(3年11月)
  のうち学生納付特例による保険料免除期間(3年)が3分の2以上
  あるため、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしています。(法
  30条1項ただし書、90条の3第1項)
4 設問の通りであり、正しいです。設問の死亡した者は、死亡日に、
  国民年金の被保険者となっていますが、保険料納付要件を満たして
  いないため、子には遺族基礎年金の受給権は発生しません。「死亡
  日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ
  保険料納付要件を満たす」という特例は、死亡当時65歳以上の者
  には適用されません。(昭和60法附則20条2項ただし書)
5 設問の通りであり、正しいです。設問の死亡した者は、障害基礎年
  金の受給権者であり法定免除の対象者となります。死亡日の属する
  月の前々月までの1年間に保険料の未納期間はなく、保険料納付要
  件を満たすため、子に遺族基礎年金の受給権が発生します。(昭和
  60法附則20条2項)

以上のことから、正解は1となります。

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02

1.初診日の前日の時点においては、保険料納付済期間でも保険料免除期間でもなかったので、後日保険料免除期間になったとしても保険料納付要件を満たすことにはならず、障害基礎年金の受給権は発生しません。

2.基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、基準障害による障害基礎年金が支給されます。

3.設問の場合は、傷病に係る初診日の前日において、被保険者期間の3分の2以上の期間が学生納付特例期間であることから保険料納付要件を満たしており、障害基礎年金が支給されます。

4.死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間はありませんが、65歳以上であるため、保険料納付要件の特例は適用されません。

5.障害基礎年金を受給していたので法定免除に該当し、死亡日の属する月の前々月までの1年間がすべて保険料免除期間になるので、保険料納付要件を満たしています。

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03

正解(間違い)は1です。

1 間違いです。
設問の場合、21歳6か月のときが初診日ですが、
初診日の前日において、資格取得時より保険料を滞納していたため、
障害基礎年金の受給権が発生しません。
(参考:法30条第1項)


2 正しいです。
基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、
基準傷病に係る障害認定日以後、
基準障害による障害基礎年金の受給権が発生するためには、

・65歳に達する前日まで
・基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に至る

の要件が必要となります。
設問の場合は、要件を満たしますので、障害基礎年金の受給権が発生します。
(参考:法30条の3第1項)


3 正しいです。
「設問1」と似ているケースですが、「設問1」の場合と異なり、

・初診日の前日において、
当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
当該被保険者期間の3分の2を満たす

という要件に該当するので、障害基礎年金が支給されます。
1の場合は、初診日の前日において、滞納期間があるので支給されません。
(参考:法30条第1項)


4 正しいです。
遺族基礎年金の支給要件である

・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2を満たす

に該当しません。
かつ、特例措置である

・死亡日が平成38年4月1日前にあるときは、
その死亡日の前日において、
当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合についても
特例的に遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

という要件にも65歳以上のため該当しないので、支給されません。
(参考:法37条第1項、第2項、昭60法附則20条第2項)


5 正しいです。
設問の場合、

・死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間
(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき
・65歳未満

に該当するので、支給されます。
(参考:法37条、昭60法附則20条第2項)

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