社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

老齢基礎年金の受給資格期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする。
  • 昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
  • 昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
  • 昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
  • 昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
  • 昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.出題当時は、老齢基礎年金の受給資格期間は25年でした。
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた者については、40歳以後の第1号厚生年金被保険者期間が19年以上あれば受給資格期間を満たしますが、設問では15年なので受給資格を満たしていません。

2.出題当時は、老齢基礎年金の受給資格期間は25年でした。
18歳から20歳までの2年間は合算対象期間となるので、保険料免除期間19年・保険料納付済期間5年と合わせると26年になるので、受給資格期間を満たしています。

3.出題当時は、老齢基礎年金の受給資格期間は25年でした。
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間が22年以上あれば受給資格期間を満たします。本問では合わせて23年あるので、受給資格期間を満たしています。

4.出題当時は、老齢基礎年金の受給資格期間は25年でした。
昭和27年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間が20年以上あれば受給資格期間を満たしますが、本問では、厚生年金保険の被保険者期間が15年間なので受給資格期間を満たしていません。

5.出題当時は、老齢基礎年金の受給資格期間は25年でした。
第3号被保険者の種別変更の届出をしなかった場合、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間については保険料納付済期間に算入することができます。
また、第3号被保険者の届出の特例により、平成17年4月1日前の期間について、届出により保険料納付済期間に算入することができます。
これらの期間に、22歳から35歳までの厚生年金被保険者期間と合わせると、29年になるので、受給資格期間を満たしています。

参考になった数10

02

1 誤りです。設問の者は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
  無く、また40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が19年以上
  無いため、60歳(平成22年4月1日)の時点では、老齢基礎年
  金の受給資格期間を満たしていません。
  ※受給資格期間を10年に短縮する規定が施行された平成29年8
   月1日に受給資格期間を満たします。
  (昭和60法附則12条1項2号、4号、別表第2、第3)
2 設問の通りであり、正しいです。保険料納付済期間の5年と保険料
  免除期間の19年、合算対象期間の2年を足すと25年以上となり、
  老齢基礎年金の受給資格期間を満たしています。(法附則9条1項、
  昭和60法附則8条5項6号)
3 誤りです。共済組合の組合員期間の3年と、厚生年金保険の被保険
  者期間の20年を合わせると23年となり、22年以上となるので、
  61歳(平成26年4月1日)の時点で、老齢基礎年金の受給資格
  期間を満たしています。(昭和60法附則8条2項、12条1項2号、別表
  第2)
4 誤りです。国民年金の保険料納付期間の7年と厚生年金保険の被保
  険者期間の15年間を合わせても25年以上とならず、また、厚生
  年金保険の被保険者期間が20年以上無いので、60歳(平成24
  年3月31日)の時点では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
  ていません。
  ※受給資格期間を10年に短縮する規定が施行された平成29年8
   月1日に受給資格期間を満たします。
  (法26条、昭和60法附則12条1項2号、別表第2)
5 誤りです。設問の者は、「特段の理由のないまま第3号被保険者の資
  格取得の届出(種別変更)をしなかった」ので、平成17年4月以降
  の未届出期間については保険料納付済期間に算入することはできませ
  んが、平成17年3月以前の14年間については、第3号被保険者の
  特例に係る届出により、保険料納付済期間に算入することができます。
  また、第3号被保険者の資格取得(種別変更)届の提出により、60
  歳に達する前の2年1月も保険料納付済期間に算入されるので、厚生
  年金保険の保険者期間の13年間と合わせて25年以上となり、60
  歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしています。(法附
  則7条の3第1項、2項、平成16法附則21条1項、2項)

以上のことから、正解は2となります。

参考になった数6

03

正解(正しい)は2です。

1 間違いです。
設問の場合
・昭和27年4月1日以前に生まれた者については、
厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間が20年
・厚生年金保険の被保険者期間及び
共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例 
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日までに生まれた者は19年

上記条件を満たしていないので、老齢基礎年金は支給されません。
(参考:法附則12条1項2号・4号)


2 正しいです。
設問の場合
・18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者期間→合算対象期間
・36歳から55歳までの19年間→保険料免除期間
・55歳から60歳までの5年間→保険料納付済期間

となります。
計算すると、26年となるので、老齢基礎年金は支給されます。
(参考:法26条)


3 間違いです。
設問の場合
・24歳から27歳までの3年間
共済組合の組合員→保険料納付済期間
・40歳から60歳までの20年間
厚生年金保険の被保険者→保険料納付済期間
・厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例 
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日までに生まれた者は22年

このため、老齢基礎年金は支給されます。
(参考:法附則12条1項2号・4号)


4 間違いです。
設問の場合
・20歳から27歳までの7年間
国民年金の第1号被保険者→保険料納付済期間
・35歳から50歳までの15年間
厚生年金保険の被保険者→保険料納付済期間
・厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例 
平成26年4月2日から27年4月1日までに生まれたものは20年

条件を満たしていないので、
老齢基礎年金は支給されません。
(参考:法26条、法附則12条1項2号)



5 間違いです。
設問の場合

・22歳から35歳までの13年間
厚生年金保険の被保険者
・35歳から60歳までの25年間
国民年金の3号被保険者
(平成17年4月1日前の第3号被保険者期間の保険料未納期間については、
第3号被保険者の届出の特例に係る届出により保険料納付済期間。
このため58歳までが保険料納付済期間)

上記で計算すると、26年間加入をしているため、老齢基礎年金は支給されます。
(参考:法26条、法附則9条1項)

参考になった数5