社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
国民年金法 問10
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 国民年金法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月
- 計算式 780,100円×420月/480月+8,500円 年金額 691,100円
- 計算式 780,100円×420月/480月+8,500円 年金額 691,088円
- 計算式 780,100円×420月/480月+200円×36月 年金額 689,800円
- 計算式 780,100円×420月/480月+200円×36月 年金額 689,788円
- 計算式 780,100円×420月/480月+400円×36月 年金額 697,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となります。また、平
成27年10月より、年金給付の額の端数処理は円単位となってい
ます。(法17条1項、44条)
2 誤りです。付加保険料を納付した場合の年金額は、200円に
保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となります。(法44条)
3 誤りです。平成27年10月より、年金給付の額の端数処理は円単
位となっています。(法17条1項)
4 正しいです。
【保険料納付済み期間】180月+240月=420月
【付加保険料の金額】 200円×36月
よって、設問の通り780,100円×420月/480月+200円×36月が
正しい計算式となります。計算の結果、年金給付の額の端数処理
は円単位で処理を行います。(法17条1項、44条)
5 誤りです。付加保険料を納付した場合の年金額は、200円に
保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となります。(法44条)
以上のことから、正解は4となります。
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02
また、年金額の計算においては、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
以上から、4が正しい計算式です。
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03
・保険料納付済み期間は、180月+240月=420月
・付加保険料の金額は、200円×36月で計算
このため正しい計算式は
4の780,100円×420月/480月+200円×36月
になります。
1 付加保険料が8,500円で計算されているのと、
年金の端数処理(50円未満を切り捨て、50円以上1円未満を1円に切り上げ)が間違っています。
(参考:法17条第1項、27条、44条)
2 付加保険料が8,500円で計算されているので間違いです。
(参考:法27条、44条)
3 年金の端数処理(50円未満を切り捨て、50円以上1円未満を1円に切り上げ)が間違っています。
(参考:法17条第1項)
4 正しいです。
5 付加年金の計算金額、年金の端数処理年金の端数処理
(50円未満を切り捨て、50円以上1円未満を1円に切り上げ)
が間違っています。
(参考:法17条第1項)
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