社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問1
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
- 1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
- 労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
- 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
- 休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。法32条、S63.1.1基発1号ほか。1ヶ月単位の変形労働時間制では、法定労働時間を超える日又は週を定めている場合は、その日又は週を超えた時間が時間外労働となります。設問の週は法定労働時間を36時間としており、法定労働時間が40時間を超えない週は40時間を超えた時間が法定外労働時間となります。
2.誤りです。法32条、S63.3.14基発150号ほか。1ヶ月単位の変形労働時間制では「あらかじめ特定された日又は週」について制限を超えて労働しても良いと定めています。設問の水曜日は「あらかじめ特定された日」とはならない為、1日8時間までは法定労働時間、残りの1時間は時間外労働となります。
3.誤りです。法34条1項、法40条1項ほか。労働基準監督署長の許可による適用除外は規定されていません。休憩の一斉付与は、対象となる一部の業種に該当している又は労使協定を締結した場合に適用除外となります。
4.誤りです。法35条、S23.4.5基発535号。本法における休日とは暦日単位のものであり、原則として「午前0時から午後12時までの暦日」が対象となります。
5.誤りです。法37条1項ほか。設問の場合、休日労働が8時間を超えていても、深夜業に該当しない限りは休日労働の3割5分の割増率のみ支払えば差し支えありません。
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02
間。2 時間が法定労働時間を越えた労働となりま
す。正し い記述です。
2 水曜日はあくまで休日ですので、就業規則で8時
間を越える労働時間が設定されていない日に8時
間以上の労働を行わせるのであれば、8時間を
越えた時間は時間外労働となります。
3 休憩時間は一斉付与です。許可制ではありませ
ん。
4 休日は午前0時から午後12時までの一暦日の休業
を言います。誤りです。
5 この場合の割増賃金は、休日労働の割増を行う
ことで事は足ります。
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03
金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間
の労働をさせた場合は、9時間×4日の36時間+土曜日の6時
間=42時間となり、40時間を超えた2時間が法定労働時間を
超えた労働となります。(法32条の2第1項、平成6.3.31基発
181号、昭和63.1.1基発1号)
2 誤りです。設問の場合、水曜日は休日であり、休日振替の
結果、就業規則で1日8時間を超える所定労働時間が設定さ
れていない日に1日8時間を超えて労働させることになる場
合は、その超える時間は時間外労働となります。したがっ
て、法定労働時間の8時間を超える1時間分が時間外労働時
間となります。(法32条の2第1項、平成6.3.31基発181号、
昭和63.3.14基発150号)
3 誤りです。設問のような許可制に係る規定は存在しません。
(法34条2項、38条2項ただし書、40条、則31条)
4 誤りです。労基法35条に定める休日とは、暦日を指し、休
日の起算時点は「午前0時」であるため、午前0時~午後12
時までの休業と解されます。(昭和23.4.5基発535号)
5 誤りです。休日労働と時間外労働の割増賃金の割増率は合
算されません。したがって、設問の割増賃金は、休日労働
の割増賃金率(3割5分)のみで差し支えありません。
(則20条、平成11.3.31基発168号、昭和22.11.21基発366号)
以上のことから、正解は1となります。
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