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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問2

問題

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労働基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
イ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。
ウ 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。
エ 株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
オ 工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。
   1 .
A( アとウ )
   2 .
B( アとエ )
   3 .
C( イとエ )
   4 .
D( イとオ )
   5 .
E( ウとオ )
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

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ア 設問の通りであり、正しいです。労基法上の労働者とは、
  「事業又は事務所に使用される者」であるため、設問の場
  合、「なんら事業を営むことのない」大学生の手伝いであ
  ることから、労基法上の労働者には該当しません。(法9条、
  平成11.3.31基発168号等)
イ 誤りです。設問の場合、家事使用人に該当しているため、
  労基法は適用されません。(法116条2項、平成11.3.31基発
  168号、昭和63.3.14基発150号)
ウ 誤りです。同居の親族であっても、下記①~③の要件全て
  を満たしていれば、労基法上の労働者として取り扱われ、
  同法が適用されます。
   ①常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において
    一般事務又は現場作業等に従事していること
   ②事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
   ③就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様で
    あって、賃金もこれに応じて支払われていること
   (法116条2項、昭和54.4.2基発153号)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法9条、昭和23.3.17基発
  461号)
オ 誤りです。請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大
  工との間に使用従属関係が認められる場合は、労基法上の労
  働者であると認められ、同法の適用を受けます。設問文の、
  「労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準
  法が適用されることはない」という記述は誤りです。(法9条、
  平成11.3.31基発168号、昭和23.12.25基収4281号)

以上のことから、正しいものの組合せはア・エであり、
正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
23
正解:2(アとエ)

ア、正しいです。法9条。設問の引越しは労働基準法としての事業とは言えず、また指揮命令下で行う労働でもない為、労働基準法は適用されません。

イ、誤りです。法9条、法116条、S54.4.2基発153号。本法では家族の指揮命令下で働く者は「家事使用人」に該当し、労働者とはなりません。設問の者は法人に雇われていますが、この場合であっても適用除外となります。

ウ、誤りです。法9条、法116条ほか。同居の親族の就労の実態が他の労働者と同様であれば、労働基準法に適用されることがあります。

エ、正しいです。法9条、S233.17基発461号。設問の通りです。

オ、誤りです。法9条、S23.12.25基収4281号ほか。設問のように一般に請負契約が多い場合でも、その工事が雇用契約によって行われる場合は、労働基準法の労働者となります。全てが請負契約と同じように扱われるわけではありません。

8
ア 設問のとおり正しいです。
イ この場合の家事使用人は適用外です。
ウ 同居の親族だとしても、就労の実態などによって
  労働者になることがあります。
エ 設問のとおり正しいです。
オ 請負契約ではなく、雇用契約により使用従属関係
  が認められる場合、適用を受けることになりま
  す。

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