社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問3

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
  • 明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
  • 使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
  • 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
  • 派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1.誤りです。法14条1項。労働契約期間の上限を「65歳に達するまで」とする規定はありません。

2.誤りです。法15条2、3項ほか。設問の旅費は労働者により生計を維持されている同居の親族の分も含めて使用者の負担が必要です。

3.誤りです。法22条1項、法115条、H11.3.31基発169号。退職時の証明書の請求権は「2年」で時効となる為、設問のように退職から1年後の場合は交付をしなければなりません。

4.正しいです。法19条1項、S24.4.12基収1134号。設問のように休業せずに就労している場合は、収入があり所得保障をする必要がない為、解雇制限はされません。

5.誤りです。法15条1項、労働者派遣法44条ほか。派遣元の事業は労働条件の明示をする必要があります。

参考になった数34

02

1 誤りです。満60歳以上の労働者との間に締結される
  労働契約についての労働契約期間の上限は、「5年を
  超える期間について締結してはならない」とされて
  おり、「65歳に達するまで」という規定はありませ
  ん。(法14条1項2号)
2 誤りです。設問の帰郷旅費は、就業のため移転せざ
  るを得ない家族の旅費も含まれます。(法15条2項、
  3項、昭和22.9.13発基17号)
3 誤りです。退職時の証明については、労基法115条
  により、請求権の時効が2年とされています。した
  がって、設問の労働者が退職1年後に請求した場合
  には、使用者は退職時の証明書を交付しなければな
  りません。(法22条1項、115条、平成11.3.31基発
  169号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法19条1項、昭和
  24.4.12基収1134号)
5 誤りです。派遣労働者について、労働条件の明示に
  ついては、設問の事項も含めて派遣元が明示の義務
  を負います。(法15条、労働者派遣法34条、昭和
  61.6.6基発333号)

以上のことから、正解は4となります。

参考になった数23

03

1 満60歳以上の者と結ばれる労働契約は上限が5年
  です。65歳という意味ではありません。
2 家族の分も含まれます。誤りです。
3 労働者が設問の証明書を請求した時は、使用者は
  交付する義務があります。その請求権の時効は2年
  です。
4 設問のとおり正しいです。
5 派遣元が義務を負います。誤りです。

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