社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問4
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法第36条( 以下本問において「 本条 」という。)に定める時間外及び休日の労働に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。
- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「 坑内労働等 」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。
- 坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
- 1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
- 本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正解です。法36条1項ほか。設問の通りです。
2.誤りです。法36条1項但し書、S41.9.19基発997号ほか。労働基準法では一日の坑内労働の時間が最大10時間を超えてはならないとしている為、坑内労働以外の労働を時間外に2時間を超えて行うことは同法の違反とはなりません。
3.正解です。法36条1項但し書き、S24.10.4基収1484号ほか。解答2と同様に坑内労働が最大10時間を超えなければ労働基準法違反とはなりません。
4.正解です。法36条1項、S29.12.1基収6143号ほか。設問の通りです。
5.正解です。法36条1項、則17条1項、S24.2.9基収4234号ほか。設問の通りです。
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02
8条の4第5項、則17条、労働時間等設定改善法
7条)
2 誤りです。設問のように労働に従事した場合で
あっても、労基法36条には抵触しません。(法
36条1項、平成11.3.31基発168号、昭和41.9.19
基発997号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法36条1項、
平成11.3.31基発168号、昭和24.10.4基収1484号)
4 設問の通りであり、正しいです。労基法32条、
40条に定める「労働時間」は実労働時間をいい
ます。設問の場合、同法32条違反とはなりませ
ん。(平成11.3.31基発168号、昭和29.12.1基収
6143号)
5 設問の通りであり、正しいです。(平成11.3.31
基発168号、平成15.2.15基発0215002号)
以上のことから、正解は2となります。
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03
2 坑内労働の時間を規制しているだけであって、他
の業務に従事するのであれば抵触しません。
3 設問のとおり正しいです。
4 設問のとおり正しいです。
5 設問のとおり正しいです。
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