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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問5

問題

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労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
イ 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金 」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
ウ 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「 業として利益を得る 」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。
エ 労働者( 従業員 )が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔 当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項 〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
オ 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

27
正解:3(3つ)

ア、誤りです。法3条。設問の条文では「労働者の国籍、信条又は社会的身分」の3つの要素を限定列挙しており、「性別」は含まれません。なお、男女雇用機会均等法では「性別」を理由とする労働条件の差別を禁じています。

イ、正しいです。法5条、法117条。設問の通りです。

ウ、誤りです。法6条、S23.3.2基発381号。反復継続して利益を得る意思があれば、その回数が1回であっても規制の対象になります。

エ、正しいです。法7条、S38.6.21最判(十和田観光電鉄事件)。設問の判決は「懲戒解雇(処罰としての解雇)」とするのは法7条(公民権の保障)に反するとされるが、普通解雇を妨げるものではないと解釈されました。

オ、誤りです。法9条、H17.6.3最判(研修医関西医科大付属病院事件)。設問の判決では、臨床研修自体は教育的な側面を有するが、そのプログラムにより研修医が医療行為等に従事することは「病院の開設者のための労務の遂行」の側面を持つ為、研修医は労働者に当たるものとされました。

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17
ア 誤りです。労基法3条では、「国籍、信条、社会的身分」
  の3事項は差別的取扱いとして禁止していますが、「性別」
  を理由として差別的取扱いをすることは禁じていません。
  (法3条)
イ 設問の通りであり、正しいです。よく出題される基本事項
  なので、必ず確認しておいてください!(法5条、117条)
ウ 誤りです。1回の行為であっても、反復継続して利益を得
  る意思があれば規制対象となります。(法6条、昭和23.3.2
  基発381号)
エ 設問の通りであり、正しいです。よく出題される判例なの
  で、必ず確認しておいてください!(最判昭和38.6.21十和
  田観光電鉄事件)
オ 誤りです。最高裁の判例では、設問の研修医の労働者性に
  ついては、医療行為等に従事する場合、「これらの行為等
  は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的
  に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の
  下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修
  医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべき
  である」と判示しています。設問の「労働基準法第9条所
  定の労働者に当たることはない」という記述は誤りです。
  (最判平成17.6.3関西医科大学研修医事件)

以上のことから、誤っているものはア・ウ・オの3つであり、
正解は3となります。

16
ア 性別による労働条件についての差別的取り扱い
  までには及んでいません。

イ 設問のとおり正しいです。

ウ 1回でも反復継続して利益を得る意思があれば規
  制対象となります。

エ 設問のとおり正しいです。

オ 労働者として考えられます。

よって3となります。

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