社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問6

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 設問の通りであり、正しいです。(法24条1項、
  昭和63.3.14基発150号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法25条、
  則9条1号)
3 設問の通りであり、正しいです。よく出題され
  る基本事項ですので、必ず確認しておいてくだ
  さい!(法24条1項、昭和63.3.14基発150号)
4 誤りです。最高裁の判例では、「許されるべき
  相殺は、過払いのあった時期と賃金の清算調整
  の実を失わない程度に合理的に接着した時期に
  おいてされ、また、あらかじめ労働者にそのこ
  とが予告されるとか、その額が多額にわたらな
  いとか、要は労働者の経済生活の安定をおびや
  かすおそれのない場合でなければならないもの
  と解せられる」と判示されています。この判例
  は非常によく出題されますので、よく読み込ん
  で理解をしておくことが大切です!(最判昭和
  44.12.18福島県教組事件)
5 設問の通りであり、正しいです。(法26条、昭
  和24.3.22基収4077号)

以上のことから、正解は4となります。

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02

正解:4

1.正しいです。法24条1項、S63.3.14基発150号。設問の通りです。

2.正しいです。法25条、則9条。設問の通りです。

3.正しいです。法24条1項、S63.3.14基発150号。設問の通りです。

4.誤りです。法24条1項、S44.12.18最判(福島県教組事件)。設問の相殺は「過払のあった時期と合理的に接着した時期」でなければなく、その相殺が労働者に予告される、またはその額が多額にわたらないなど、「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないもの」である時は、法違反とならないとされています。

5.正しいです。法26条、S24.3.22基収4077号。設問の通りです。

参考になった数15

03

ア 設問のとおり正しいです。

イ 設問のとおり正しいです。

ウ 賃金は全額払いが原則ですが、事務処理の便宜
  のため端数処理として認められています。

エ 時期や方法、金額などからみて労働者の経済生
  活の安定との関係上不当と認められない場合と
  されています。

オ 元々休みの日のため、手当は発生しません。

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