社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める年少者及び妊産婦等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 労働基準法第56条第1項は、「 使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
  • 使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。
  • 労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
  • 使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
  • 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.誤りです。法56条1項。本条では児童が「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する」まで、これを使用してはならない。と定めています。

2.誤りです。法57条2項。設問の戸籍証明書のほかに、修学に差し支えないことを証明するための「学校長の証明」及び「親権者又は後継人の同意書」を事業所に備え付けることが必要となります。

3.正しいです。法60条2項。設問の通りです。

4.誤りです。法66条。すべての妊産婦ではなく、妊産婦から「請求した場合」は時間外労働、休日労働、深夜業をさせることが出来ません。

5.誤りです。法68条、S23.5.5基発682号ほか。生理休暇は医師の診断書のような特別な証明がなくても、労働者が請求した場合は与えるものとされています。

参考になった数33

02

1 誤りです。「満15歳に達するまで」ではなく、
  「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終
  了するまで」です。(法56条1項)
2 誤りです。労基法56条2項によれば、(事業の
  種類や労働内容に制限あり!)使用者は、行政
  官庁の許可を受けて就学時間外に年少者を使用
  することができるものとしています。設問の
  「児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に
  備え付けること」を条件として、就学時間外に
  年少者を使用することができるわけではありま
  せん。(法56条2項、57条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法60条2項)
4 誤りです。使用者は、妊産婦が請求した場合に
  は、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせて
  はならないとされています。よって、設問の
  「すべての妊産婦」を対象としているわけで
  はありません。(法66条2項、3項)
5 誤りです。設問の生理休暇の請求にあたって、
  医師の診断書を必要とする規定はありません。
  厳格な証明は不要であり、同僚の証言等で足り
  るとされています。(法68条、昭和63.3.14基発
  150号、昭和23.5.5基発682号、婦発47号)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数14

03

1 満15歳ではなく、満15歳に達した日以後の最初
  の3月31日が終了するまでとされています。

2 使用する場合、修学に差し支えないことを証明
  する学校長の証明書、親権者又は後見人の同意
  書も必要です。

3 設問のとおり正しいです。

4 妊産婦となっていますが、妊婦と産婦では基準
  が違います。産婦の場合、産婦の申し出により
  従事しないということになります。

5 診断書までは求めていません。

参考になった数12