社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問2
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
傷病補償年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「 傷病の状態等に関する届 」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
- 傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
- 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
- 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
- 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正解です。法12条の7、則18条の2。設問の通りです。
2.正解です。法12条の8、則18条2項。設問の通りです。
3.正解です。法14条1項、法18条2項ほか。設問の障害は程度が軽くはなっていますが、治ってはいない為、障害補償年金には該当しません。また現在も療養の為労働が出来ず、休業が必要な状態であるので、休業補償給付を受けることが出来ます。
4.誤りです。法18条の2、則18条の3。「裁量により〜決定ができる」ではなく、職権にて「決定しなければならない」とされています。
5.正解です。法19条。設問の通りです。
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02
3項)
2 設問の通りであり、正しいです。(則18条2項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法12条の8第2項、
14条1項、則13条1項、昭和52.3.30基発192号)
4 誤りです。設問の「裁量による支給決定」ではありま
せん。所轄労働基準監督署長は、「当該労働者につい
て傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する
決定をしなければならない」とされています。(法18
条の2、則18条の3)
5 設問の通りであり、正しいです。(法19条)
以上のことから、正解は4となります。
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03
2 設問のとおり正しいです。
3 設問のとおり正しいです。
4 裁量により決まるわけではありません。
5 設問のとおり正しいです。
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