社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問1
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。
- A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが、Cに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。
- 乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。
- 会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。
- 川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を刺され、そのショックで死亡した。蜂の巣は、土砂の切取り面先約30センチメートル程度の土の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合、業務上として取り扱われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。法7条、H12.5.18基発366号。設問の場合は「練習計画以外の自主的な運動」であった為、業務上の負傷にはなりません。
2.正解です。法7条、S31.3.31基収5597号。設問の通りです。
3.正解です。法7条、S26.2.16基災収111号。漁船では労働に従事していない時間も事業所内(船内)にいる必要があり、またフグの給食が慣習になっていたことから、業務遂行性、業務起因性が認められる為、業務災害となります。
4.正解です。法7条、S28.12.18基収4466号。設問の被解雇者の労働は使用者の指揮命令により行われたとは言えない為、業務災害とはなりません。
5.正解です。法7条、S25.10.27基収2693号。設問の通りです。
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02
運動は、労働契約に基づく運動競技の練習に
は該当しないものであり、業務上として取り
扱われません。(平成12.5.18基発366号)
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和31.3.31
基収5597号)
3 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、
船中での食事が会社の給食として慣習的に行
われており、フグの給食が慣習になっていた
ことから、業務上として取り扱われます。
(昭和26.2.16基災発111号)
4 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、
労働組合が裁判所の決定を待たずに被解雇者
らを就労させたものであり、作業中の事故で
あっても、業務外として取り扱われます。
(昭和28.12.18基収4466号)
5 設問の通りであり、正しいです。(昭和25.10.27
基収2693号)
以上のことから、正解は1となります。
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03
で、業務上にはなりません。
2 設問のとおり業務上となります。
3 設問のとおり業務上となります。
4 設問のとおり業務外として取り扱います(この
段階ではどう判決が転ぶかわかっていないため
解雇の状態です)
5 設問のとおり業務上となります。
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