社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問10
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。
※ 令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接等作業についての規制が強化されました。
本設問は平成29年度に出題されたものです。
本設問は平成29年度に出題されたものです。
- 木材加工用機械( 丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上( 当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上 )有する事業場において行う当該機械による作業
- 高さが2メートル以上のはい( 倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷( 小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
- つり足場( ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
- 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
- 屋内において鋼材をアーク溶接する作業
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この過去問の解説 (3件)
01
ておいてください!
1 作業主任者を選任すべき作業であり、正しいです。
(法14条、令6条6号)
2 作業主任者を選任すべき作業であり、正しいです。
(法14条、令6条12号)
3 作業主任者を選任すべき作業であり、正しいです。
(法14条、令6条15号)
4 作業主任者を選任すべき作業であり、正しいです。
(法14条、令6条7号)
5 誤りです。設問の「屋内において鋼材をアーク溶接
する作業」については、作業主任者を選任する必要
はありません。(法14条、令6条)
以上のことから、正解は5となります。
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02
2 作業主任者の選任が必要です。
3 作業主任者の選任が必要です。
4 作業主任者の選任が必要です。
5 作業主任者の選任は必要ありません。
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03
1.正解です。法14条、令6条。設問の通りです。
2.正解です。法14条、令6条。設問の通りです。
3.正解です。法14条、令6条。設問の通りです。
4.正解です。法14条、令6条。設問の通りです。
5.誤りです。法14条、令6条。設問の作業には作業主任者の選任規定はありません。
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