社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問9

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例( 労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項 )を考えないものとする。

X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。Z1店舗使用する労働者数常時15人 Z2店舗使用する労働者数常時15人( ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者 )
  • X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
  • Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
  • Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
  • X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。
  • Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤りです。安衛法は事業場を単位として適用します。設問のX市にある
  本社の労働者数は常時40人であり、業種は令2条3号の「その他の業種」
  に該当するため、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医のいずれ
  も選任する必要はありません。(法10条1項、12条1項、13条1項、令2条
  3号、4条、5条、昭和47.9.18発基91号)
2 設問の通りであり、正しいです。Y市にある工場(食料品製造業)の常時
  使用労働者数は600人であるため、安全委員会及び衛生委員会の設置義務
  があります。これらの設置に代えて、安全衛生委員会を設置することも可
  能です。また、深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させて
  いるため、その工場に専属の産業医を選任しなければなりません。(法13
  条1項、17条1項、18条1項、19条1項、令5条、8条2号、9条、則13条3号ヌ、
  昭和47.9.18発基91号)
3 誤りです。Y市にある工場は、常時使用労働者数が500人を超え1,000人以
  下であるため、衛生管理者を3人以上選任しなければなりませんが、衛生管
  理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必
  要はありません。常時30人以上の労働者を従事させる場合に衛生管理者のう
  ち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなら
  ない有害業務には、深夜業は含まれません。よって、設問文後段は誤りです。
  (法12条1項、令4条、則7条1項4号、5号、6号、昭和47.9.18発基91号)
4 誤りです。X市にある本社に衛生管理者が選任させていることは関係なく、
  設問のような規定はありません。したがって、Z1店舗は、衛生管理者を選
  任しなければなりません。(法12条1項、則12条の2、則1編2章3節の2)
5 誤りです。常時使用労働者数の算定においては、短時間労働者も含めるため、
  Z2店舗の労働者数は常時10人以上50人未満です。業種は「飲食料品小売業」
  に該当し(※日本標準産業分類上「各種商品小売業」に含まれません!注意し
  てください!)、安全管理者の選任が必要な業種に該当しません。よって、
  衛生推進者を選任しなければならないことになります。(法12条1項、則12条
  の2、昭和47.9.18発基91号、昭和47.9.18基発602号)

以上のことから、正解は2となります。

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02

正解:2

1.誤りです。法10、12、13条、令2、4、5条。設問の場合は選任の義務は生じません。

2.正しいです。法13、17、18、19条ほか。設問の通りです。Y市の工場では常時500人以上の労働者を深夜業を含む業務に従事させており、この場合は専属の産業医を選任する義務が生じます。

3.誤りです。法12条、令4条、則7条。衛生管理者を3人以上選任しなければならない点は正しいですが、衛生工学衛生管理者免許を受けた者を選任する義務は生じません。

4.誤りです。法12条の2、則12条の3。設問のような規定はありません。

5.誤りです。法12条の2、則12条の3。Z2店舗は短時間労働者を使用していますが、短時間労働者も「常時使用する労働者」には1名としてカウントされるため、衛生推進者の選任義務が生じます。

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03

1 適用の単位は事業所となりますので、この人数
  の場合、選任の必要はありません。

2 設問のとおり正しいです。

3 3人の選出は必要ですが、衛生工学衛生管理者
  免許を受けた者を選任する必要はありません。

4 適用は事業所単位です。

5 衛生推進者の選任が必要です。


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