社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問3
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
イ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
ウ アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。
エ アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。
オ アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「 健康管理手帳交付申請書 」を提出することとされている。
ア 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
イ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
ウ アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。
エ アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。
オ アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「 健康管理手帳交付申請書 」を提出することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
も対象となります。(法29条1項)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法29条3項、独立行政法人
労働者健康安全機構法12条1項3号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(平成19.4.23基発0423002号、
平成28.3.30基発0330第5号)
エ 誤りです。アフターケアの対象傷病は、「社会復帰促進等事業
としてのアフターケア実施要領」にせき髄損傷等20の傷病が定
められています。(平成19.4.23基発0423002号、平成28.3.30
基発0330第5号)
オ 設問の通りであり、正しいです。(平成19.4.23基発0423002号、
平成28.3.30基発0330第5号)
以上のことから、正しいものはイ・ウ・オの3つであり、
正解は3となります。
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02
ア 通勤災害も含まれます。
イ 設問のとおり正しいです。
ウ 設問のとおり正しいです。
エ 厚生労働省令で定められてはいません。
オ 設問のとおり正しいです。
よって3が正答となります。
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03
ア、誤りです。法29条。社会復帰促進等事業は通勤災害にも適用されます。
イ、正しいです。法29条3項。設問の通りです。
ウ、正しいです。法29条、H28.3.30基発0330第5号。設問の通りです。
エ、誤りです。法29条、H28.3.30基発0330第5号。設問の通りです。
オ、正しいです。法29条、H28.3.30基発0330第5号。設問の通りです。
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