社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問4

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
  • 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
  • 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
  • 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
  • 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1.誤りです。法3条2項、労基法別表1、地方公務員災害補償法67条2項。非常勤の地方公務員(決まった期間で雇用されているパートなど)で、「現業部門」(設問の水道事業など)の職員には地方公務員法の対象ではない為、労災保険法が適用されます。

2.誤りです。法3条2項、独立行政法人通則59条1項。行政執行法人の職員は「国家公務員」とされており、国家公務員災害補償法の対象となり、労災保険法の適用にはなりません。

3.誤りです。法3条2項、労基法別表1、国家公務員災害補償法2条。設問の者は国家公務員災害補償法の対象であるのため、労災保険法の適用にはなりません。

4.正しいです。法3条2項。設問の通りです。

5.誤りです。法3条2項、地方公務員災害補償法67条2項。常勤の地方公務員は地方公務員災害補償法の対象であるため、労災保険法の適用にはなりません。

参考になった数21

02

1 誤りです。市の経営する水道事業は、地方公共団体の
  現業部門の非常勤職員に該当し、労災保険法が適用さ
  れます。(法3条2項、地方公務員災害補償法2条1項、
  67条2項、平成13.2.22基発93号)
2 誤りです。行政執行法人の職員については、国家公務
  員災害補償法外適用され、労災保険法は適用されませ
  ん。(法3条2項、独立行政法人通則法59条1項1号、
  平成13.2.22基発93号)
3 誤りです。非現業の一般職の国家公務員には、労災保
  険法は適用されません。(法3条2項、平成13.2.22
  基発93号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法3条2項、平成
  13.2.22基発93号)
5 誤りです。常勤の地方公務員には、地方公務員災害補 
  償法が適用され、労災保険法は適用されません。
  (法3条2項、地方公務員災害補償法2条1項、67条2項、
  平成13.2.22基発93号)

以上のことから、正解は4となります。

参考になった数8

03

1 労災法が適用されます。市の職員でもこの場
  合、非常勤です。誤りです。

2 この場合、労災法は適用されません。誤りで
  す。

3 労災法は適用されません。誤りです。

4 労災法は適用されません。正しいです。

5 労災法は適用されません。誤りです。

参考になった数2