社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問5
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
- 療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
- 移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
- 通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。
- 労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「 住居 」と認められることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。法7条、S50.1.17基収2653号。長男宅に立ち寄るつもりであっても、通常の合理的経路上である限りその間は通勤として扱われます。
2.正しいです。法31条2項、則44条の2。設問の通りです。
3.誤りです。法7条2項。業務の性質を有する場合は通勤災害とは認められません。
4.誤りです。法7条2項、S48.11.22基発644号、H28.12.28基発第1号。合理的な経路は「最短距離の唯一の経路」のみを指すものではありません。
5.誤りです。法7条2項、S48.11.22基発644号、H28.12.28基発第1号。やむを得ない事情や家庭生活の維持の為に別居する場合は、配偶者が住む居宅が「住宅」と認められます。
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02
通勤の合理的経路を逸脱し又は移動を中断しない間の災害に
ついては、通勤災害と認められます。(法7条2項、3項、昭
和50.1.17基収2653号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法31条2項、3項)
3 誤りです。移動が「業務の性質を有する場合」には、通勤災
害とは認められず、いわゆる業務災害となります。(法7条
2項、22条、平成28.12.28基発1228第1号)
4 誤りです。「合理的な経路」とは、一般に労働者が用いるも
のと認められる経路をいいます。設問の「最短距離の唯一の
経路」ではありません。(法7条2項、平成28.12.28基発1228
第1号、昭和48.11.22基発644号)
5 誤りです。設問のような「配偶者が住む居宅」については、
当該家屋と就業の場所との間に反復・継続性が認められる場
合、住居と認めて差し支えないとされています。(法7条1項
1号、2号、平成18.3.31基労管発0331001号・基労補発0331003号、
昭和48.11.22基発644号)
以上のことから、正解は2となります。
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03
です。
2 正しいです。
3 通勤災害ではなく業務災害となります。
4 最短の距離とは限りません。
5 住居と認めて差し支えないことになっていま
す。
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