社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問5

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1.誤りです。法7条、S50.1.17基収2653号。長男宅に立ち寄るつもりであっても、通常の合理的経路上である限りその間は通勤として扱われます。

2.正しいです。法31条2項、則44条の2。設問の通りです。

3.誤りです。法7条2項。業務の性質を有する場合は通勤災害とは認められません。

4.誤りです。法7条2項、S48.11.22基発644号、H28.12.28基発第1号。合理的な経路は「最短距離の唯一の経路」のみを指すものではありません。

5.誤りです。法7条2項、S48.11.22基発644号、H28.12.28基発第1号。やむを得ない事情や家庭生活の維持の為に別居する場合は、配偶者が住む居宅が「住宅」と認められます。

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02

1 誤りです。設問のような場合であっても、普段利用している
  通勤の合理的経路を逸脱し又は移動を中断しない間の災害に
  ついては、通勤災害と認められます。(法7条2項、3項、昭
  和50.1.17基収2653号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法31条2項、3項)
3 誤りです。移動が「業務の性質を有する場合」には、通勤災
  害とは認められず、いわゆる業務災害となります。(法7条
  2項、22条、平成28.12.28基発1228第1号)
4 誤りです。「合理的な経路」とは、一般に労働者が用いるも
  のと認められる経路をいいます。設問の「最短距離の唯一の
  経路」ではありません。(法7条2項、平成28.12.28基発1228
  第1号、昭和48.11.22基発644号)
5 誤りです。設問のような「配偶者が住む居宅」については、
  当該家屋と就業の場所との間に反復・継続性が認められる場
  合、住居と認めて差し支えないとされています。(法7条1項
  1号、2号、平成18.3.31基労管発0331001号・基労補発0331003号、
  昭和48.11.22基発644号)

以上のことから、正解は2となります。

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03

1 普段利用している通勤経路であれば、通勤災害
  です。

2 正しいです。

3 通勤災害ではなく業務災害となります。

4 最短の距離とは限りません。

5 住居と認めて差し支えないことになっていま
  す。

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