社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問9
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
- 労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。
- 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:2
1.誤りです。法5条、法19条。「保険関係廃止届」は存在しません。保険関係は事業の廃止や有期事業の終了の翌日に当然に消滅します。
2.正しいです。整備法5条3項。設問の通りです。
3.誤りです。罰則はありません。
4.誤りです。法4条の2、則5条2項。法人の名称や住所の変更があった場合は届出が必要になりますが、法人の代表者の異動については届出は不要です。
5.誤りです。整備法8条、徴収法附則4条。消滅要件は次のように異なります。労働保険暫定任意適用事業は、労働者の「過半数」の同意が必要であり、雇用保険暫定任意適用事業は、労働者の「4分の3」の同意が必要となります。また、労災保険は上記の他に「保険関係成立から1年が経過していること」「特別保険料の徴収期間を経過していること」も消滅要件となります。
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02
「その翌日に当然に消滅」します。保険関係の
廃止届というものはありません。(徴収法5条)
2 設問の通りであり、正しいです。(整備法5条
3項、整備省令3条の2)
3 誤りです。設問のように労災保険に加入しない
場合でも、事業主に罰則は適用されません。
(整備法5条2項)
4 誤りです。代表取締役に異動があっても、変更
届を提出しなくてもよいこととされています。
(則5条2項)
5 誤りです。申請要件は異なり、下記の通りです。
労災保険暫定任意適用事業→労働者の過半数の同意
雇用保険暫定任意適用事業→労働者の4分の3以上の同意
(法附則4条2項、整備法8条2項)
以上のことから、正解は2となります。
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03
2 設問のとおり正しいです。
3 罰則は適用されません。
4 代表取締役に異動があっても届は必要ありませ
ん。
5 労災と雇用保険では暫定任意の要件が違いま
す。
よって2となります。
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