社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
イ 延納できる要件を満たす有期事業( 一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
ウ 継続事業( 一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
オ 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円( 労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円 )以上( 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
ア 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
イ 延納できる要件を満たす有期事業( 一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
ウ 継続事業( 一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
オ 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円( 労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円 )以上( 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
- A( アとイ )
- B( アとオ )
- C( イとウ )
- D( ウとエ )
- E( エとオ )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア、誤りです。法18条、則27条。納付額の割り切れない端数は1期目に加えて納付するため、設問の場合は1期目が56,668円、2、3期目がそれぞれ56,666円となります。
イ、正しいです。法18条、則28条。設問の通りです。
ウ、正しいです。法18条、則27条。設問の通りです。
エ、誤りです。法16条。増加概算保険料は人数の増加などに伴う会社側からの自己申告により納付されるものであり、政府(徴収側)が認定決定出来るものではありません。
オ、誤りです。法18条、則27条。有期事業以外の事業であって、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している事業主は、概算保険料の額に関係なく延納することが出来ます。ただし、設問のように10月1日以降に保険関係が成立している場合は除きます。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
なります。(則27条2項)
イ 設問の通りであり、正しいです。(則28条)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(徴収法15条1項、則27
条)
エ 誤りです。増加概算保険料についても延納することができ
ますが、増加概算保険料は認定決定されません。(則29条、
則30条)
オ 誤りです。労働保険事務組合に事務処理を委託している場
合は、概算保険料の額にかかわらず、事業主が申請した場
合には延納することができます。(則27条1項、則28条1
項)
以上のことから、正しいものの組合せはイ・ウであり、
正解は3となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
56668円となり、2期目以降56666円となりま
す。
2 設問のとおり正しいです。
3 設問のとおり正しいです。
4 増加概算保険料は認定決定されません。
5 労働保険事務組合に委託されている場合、概算
保険料の額に縛りはありません。
よって3となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
第49回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問1)へ