社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険徴収法第2条に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
  • 遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる。
  • 労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。
  • 労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
  • 住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.正しいです。法2条2項。設問の通りです。

2.正しいです。法2条2項。支払義務が確定している場合は賃金として取り扱われます。

3.誤りです。法2条2項。労働者が死亡した場合も、死亡時点までに提供された労務に対しての賃金については保険料を徴収します。

4.正しいです。法2条2項。設問の通りです。

5.正しいです。法2条3項。設問の通りです。

参考になった数11

02

1 設問の通りであり、正しいです。(徴収法2条2項、
  平成15.10.1基徴発1001001号)
2 設問の通りであり、正しいです。(徴収法2条2項)
3 誤りです。設問の場合、賃金の支払い義務が確定し
  ているため、当該賃金に対する保険料は徴収されま
  す。(徴収法2条2項)
4 設問の通りであり、正しいです。設問のような内容
  の保険料については、賃金に該当しません。(徴収
  法2条2項、昭和30.3.31基災収1239号)
5 設問の通りであり、正しいです。(徴収法2条2項)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数9

03

1 設問のとおり正しいです。

2 設問のとおり正しいです。

3 賃金を支払わなければいけないのは当然です
  し、保険料も発生します。

4 設問のとおり正しいです。

5 設問のとおり正しいです。

よって、3となります。

参考になった数3