社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
- 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
- 最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。
- 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
- 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正木土建日雇労働者事件)
2 誤りです。最高裁の判例では、設問の内容の決定につ
いては、「法を根拠とする優越的地位に基づいて一方
的に行う公権力の行使」であるとされています。よっ
て、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解され
ます。(最判平成15.9.4中央労働基準監督署長事件)
3 設問の通りであり、正しいです。(最判平成24.2.24広
島中央労働基準監督署長事件)
4 設問の通りであり、正しいです。(法12条の5第1項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法12条の2の2第1項)
以上のことから、正解は2となります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。法12条の8、S29.11.26最判。設問の通りです。
2.誤りです。法29条、H15.9.4最判。労災就学援護費は他の保険給付と同様に、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされています。
3.正しいです。法33条、H24.2.24最判。設問の通りです。
4.正しいです。法12条の5。設問の通りです。
5.正しいです。法12条の2の2。設問の通りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
2 抗告訴訟の対象となる行政処分とされていま
す。
3 設問のとおり正しいです。
4 設問のとおり正しいです。
5 設問のとおり正しいです。
よって2となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第49回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問8)へ