社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問6

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
  • 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約( 契約が更新される場合にあっては、更新後のもの )が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
  • 育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
  • 育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。
  • 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
  • 育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 設問の通りであり、正しいです。平成29年10月から、その
  事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の期間を定めて
  雇用される者について、その養育する子が1歳6か月に達す
  る日の翌日において、子が2歳に達するに日までに、その労
  働契約が満了することが明らかでない場合、他の要件を満
  たす限り、育児休業給付金の支給期間につき、子が2歳に
  達する日前までに延長されました。(法61条の4第1項、
  則101条の11第1項4号)
2 設問の通りであり、正しいです。(行政手引59504)
3 設問の通りであり、正しいです。(則101条の11第1項3号ハ、
  行政手引59503)
4 誤りです。男性が育児休業を取得する場合、配偶者の出産日
  から対象育児休業となります。(行政手引59503)
5 設問の通りであり、正しいです。(法61条の4第5項)

以上のことから、正解は4となります。

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02

正解:4

1.正しいです。法61条の4第1項、則101の11。設問の通りです。

2.正しいです。法61条の4第4項、則101の13、行政手引59504。設問の通りです。事業主を経由することも可能です。

3.正しいです。法61条の4第1項、則101の11。設問の通りです。

4.誤りです。法61条の4、行政手引59503。男性には「産後」という期間は当てはまらないので、「出産日」が育児休業の起算日となります。

5.正しいです。法61条の4第5項、行政手引59502。設問の通りです。


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03

1 設問のとおり正しいです。

2 設問のとおり正しいです。

3 設問のとおり正しいです。

4 男性が取得する場合は、出産日からです。

5 設問のとおり正しいです。

よって4となります。

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