社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問7
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険二事業に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
- 政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。
- 政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。
- 政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
- 政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。
- 政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。法62条、則115条。設問のような規定はありません。
2.誤りです。法62条、則115条。個別労働関係紛争の解決の促進を図る事業はありますが、設問のような規定はありません。
3.正しいです。法63条1項4号。設問の通りです。
4.誤りです。法63条3項。「全部」を「一部」、「行わせることができる」を「行わせるものとする」とすると正しい内容になります。
5.誤りです。法62条。「都道府県」を「事業主」とすると正しい内容になります。
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02
2 このような事業はありません。
3 設問のとおり正しいです。
4 一部を行わせることができます。
5 事業主に対して行われます。
よって3となります。
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03
(法62条1項、63条1項)
2 誤りです。設問のような事業を行うことはできません。
(法62条1項、63条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法63条1項4号)
4 誤りです。政府は、能力開発事業の事業の「一部」を独
立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる
ことができます。(法63条3項)
5 誤りです。「都道府県に対して」ではなく、「事業主に
対して」です。(法62条1項5号)
以上のことから、正解は3となります。
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