社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
  • 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。
  • 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。
  • 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
  • 雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

1.誤りです。法37条の3、4、行政手引54201。高年齢求職者給付金は失業認定日に「失業の状態」であれば支給されるものであり、認定日の翌日に就職した場合でも返還する必要はありません。

2.誤りです。法37条の2第2項、行政手引54201。高年齢被保険者は傷病手当を受給することは出来ません。傷病手当は「基本手当に代わって」支給されるものです。

3.誤りです。法60条の2、法附則11条。高年齢被保険者は一般被保険者と同様に教育訓練給付金を受給することが出来ます。

4.誤りです。法37条の4第5項ほか。高年齢求職者給付金の認定は1回限りです。

5.正しいです。法66条。設問の通りです。

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02

1 誤りです。失業の認定の日に失業の状態にあればよい
  のであって、翌日から就職したとしても高年齢求職者
  給付金を返還する必要はありません。(行政手引54201)
2 誤りです。設問ような高年齢被保険者は、傷病手当を
  受給することができません。(法37条の2第2項、行政
  手引54201)
3 誤りです。初めて教育訓練給付金を受給する場合は、
  支給要件期間が1年以上あればよいため、設問の高年齢
  被保険者は、他の要件を満たしていれば教育訓練給付金
  を受給することができます。(法60条の2第1項1号、
  法附則11条)
4 誤りです。高年齢求職者給付金の支給を受けようとする
  高年齢受給資格者は、失業の認定を受けなければならな
  いとされ、失業の認定は1回限りです。(法37条の4第5項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法66条1項)

以上のことから、正解は5となります。

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03

1 失業の認定日に失業の状態にあれば、支給され
  ます。

2 高年齢被保険者は傷病手当を受給できません。

3 教育訓練給付金を受けることができます。

4 高年齢求職者給付金の場合、失業の認定は1回で
  す。

5 設問のとおり正しいです。

よって5となります。

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