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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 雇用保険法 問24

問題

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公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
   2 .
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
   3 .
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
   4 .
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
   5 .
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解:5

1.誤りです。法33条1項、行政手引52203。事業所の廃止により退職する場合は「正当な理由がある」とされます。

2.誤りです。法33条1項、行政手引52202。設問の場合は刑法による「処罰された」時は給付制限の対象となりますが、「起訴猶予処分となった」時は給付制限とはなりません。

3.誤りです。法33条1項、行政手引52203。賃金月額の3分の1以上の不払いがあった場合は「正当な理由がある」とされます。

4.誤りです。法33条1項、行政手引52203。設問の場合は「正当な理由がある」とされます。

5.正しいです。法33条1項、行政手引52202。設問の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1 自己の責めに帰すべき重大な理由とは言えない
  ため、給付制限を受けません。

2 自己の責めに帰すべき重大な理由とは言えない
  ため、給付制限を受けません。

3 退職の理由として正当な理由と認められます。
  給付制限を受けません。

4 退職の理由として正当な理由と認められます。
  給付制限を受けません。

5 給付制限を受けることになります。

よって5となります。

2
1 誤りです。設問の場合は、退職に正当な理由があるもの
  として給付制限は受けません。(法33条1項、行政手引
  52203)
2 誤りです。設問の場合は、自己の責めに帰すべき重大な
  理由による解雇に該当しないので、給付制限は受けませ
  ん。(法33条1項、行政手引52202)
3 誤りです。設問の場合は、退職に正当な理由があるもの
  として、給付制限は受けません。(法33条1項、行政手引
  52203)
4 誤りです。設問の場合は、退職に正当な理由があるもの
  として、給付制限は受けません。(法33条1項、行政手引
  52203)
5 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、自己の責
  めに帰すべき重大な理由による解雇に該当します。
  (法33条1項、行政手引52202)

以上のことから、正解は5となります。

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