社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問3

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
  • 文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
  • 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
  • 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
  • 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1.誤りです。法9条。短期雇用特例被保険者の喪失の確認も職権で行うことが可能です。

2.正しいです。法8条、則8条2項。設問の通りです。

3.正しいです。法43条4項。日雇労働者被保険者は労働者自身が得喪の手続きを行い、事業主が行うものではないため、確認は不要です。(労働者本人の意思次第である)

4.正しいです。法9条、則10条1項、2項。設問の通りです。

5.正しいです。法9条、則9条2項。設問の通りです。

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02

1 喪失も職権で行うことができます。

2 設問のとおり正しいです。

3 設問のとおり正しいです。

4 設問のとおり正しいです。

5 設問のとおり正しいです。行政が通知を行う場
  合、このような方法がとられることがありま
  す。期間が過ぎると届いたものとみなされま
  す。

よって1となります。

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03

1 誤りです。公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者の
  資格の喪失の確認も職権で行うことができます。(法9条
  1項、則66条2項)
2 設問の通りであり、正しいです。「事業所の所在地を管轄
  する」公共職業安定所であることに注意してください!
  (則8条2項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法43条4項)
4 設問の通りであり、正しいです。(則10条1項、2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(則9条2項)

以上のことから、正解は1となります。

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