社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問2

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

一般被保険者の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
  • 雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
  • 離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
  • 公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
  • 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.誤りです。法15条、法21条、行政手引51101、51102。「待期期間」は日ごとに失業していて、仕事がない状態を証明する期間のことであるため、失業の認定が行われることで完成するものです。

2.誤りです。法22条3項。介護休業給付金を受けた期間についても、算定基礎期間には含めます。

3.正しいです。法13条1項、行政手引50153。設問の通りです。賃金支払を受けることが出来なかった期間の加算は「30日以上継続すること」が条件とされていますが、設問のように同一の理由で中断が30日未満である場合は、双方を合算して加算することが出来ます。

4.誤りです。法20条1、2項、則30条ほか。「勾留が不当ではないことが裁判上明らか」とは「勾留が当然である」ということであり、その場合は受給期間が延長されません。

5.誤りです。法14条1項、行政手引21454。有給休暇の日数は休暇を取っていても、賃金の支払いは受けている日となるので、賃金支払基礎日数に参入されます。

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02

1 誤りです。失業の認定は、待期の期間にも行われます。
  (行政手引51102)
2 誤りです。算定基礎期間には、介護休業給付金に係る休
  業の期間は含まれます。(行政手引50302)
3 設問の通りであり、正しいです。算定対象期間に、疾病、
  負傷、その他厚労省令で定める理由により引き続き30日
  以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者
  については、当該理由により賃金の支払いを受けること
  ができなかった日数を、算定対象期間の2年に加算する
  ことができます。
  ※賃金の支払いを受けることができなかった日数は、30日
   以上継続することを要し、断絶があってはならないとさ
   れています。
   (例外)下記①②いずれにも該当する場合はこれらの期
       間の日数をすべて加算することができます。
       ①賃金の支払いを受けることができなかった各
        期間の理由が同一のものと判断できる
       ②同一の理由により賃金の支払いを受けること
        ができなかった期間と、途中で中断した場合
        の中断した期間との間が30日未満であること
  よって、設問の場合、算定対象期間は2年に95日(15日
  欠勤+80日欠勤)を加算した期間となります。(法13条
  1項、行政手引50153)
4 誤りです。設問のように、拘留が不当でなかったことが
  裁判上明らかとなった場合、これを理由として受給期間
  の延長は認められません。(行政手引50271)
5 誤りです。賃金支払基礎日数には、年次有給休暇日を取
  得した日も含まれます。よって、設問中の当該離職の日
  以前1か月は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以
  上ということになり、被保険者期間として算入されます。
  (法14条1項、行政手引50501)

以上のことから、正解は3となります。

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03

1 待機期間中でも認定は行われます。

2 含まれます。

3 設問のとおり正しいです。

4 延長は認められません。

5 基礎日数には有給期間も含みます。

よって3となります。

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