社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問2

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.誤りです。法15条、法21条、行政手引51101、51102。「待期期間」は日ごとに失業していて、仕事がない状態を証明する期間のことであるため、失業の認定が行われることで完成するものです。

2.誤りです。法22条3項。介護休業給付金を受けた期間についても、算定基礎期間には含めます。

3.正しいです。法13条1項、行政手引50153。設問の通りです。賃金支払を受けることが出来なかった期間の加算は「30日以上継続すること」が条件とされていますが、設問のように同一の理由で中断が30日未満である場合は、双方を合算して加算することが出来ます。

4.誤りです。法20条1、2項、則30条ほか。「勾留が不当ではないことが裁判上明らか」とは「勾留が当然である」ということであり、その場合は受給期間が延長されません。

5.誤りです。法14条1項、行政手引21454。有給休暇の日数は休暇を取っていても、賃金の支払いは受けている日となるので、賃金支払基礎日数に参入されます。

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02

1 誤りです。失業の認定は、待期の期間にも行われます。
  (行政手引51102)
2 誤りです。算定基礎期間には、介護休業給付金に係る休
  業の期間は含まれます。(行政手引50302)
3 設問の通りであり、正しいです。算定対象期間に、疾病、
  負傷、その他厚労省令で定める理由により引き続き30日
  以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者
  については、当該理由により賃金の支払いを受けること
  ができなかった日数を、算定対象期間の2年に加算する
  ことができます。
  ※賃金の支払いを受けることができなかった日数は、30日
   以上継続することを要し、断絶があってはならないとさ
   れています。
   (例外)下記①②いずれにも該当する場合はこれらの期
       間の日数をすべて加算することができます。
       ①賃金の支払いを受けることができなかった各
        期間の理由が同一のものと判断できる
       ②同一の理由により賃金の支払いを受けること
        ができなかった期間と、途中で中断した場合
        の中断した期間との間が30日未満であること
  よって、設問の場合、算定対象期間は2年に95日(15日
  欠勤+80日欠勤)を加算した期間となります。(法13条
  1項、行政手引50153)
4 誤りです。設問のように、拘留が不当でなかったことが
  裁判上明らかとなった場合、これを理由として受給期間
  の延長は認められません。(行政手引50271)
5 誤りです。賃金支払基礎日数には、年次有給休暇日を取
  得した日も含まれます。よって、設問中の当該離職の日
  以前1か月は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以
  上ということになり、被保険者期間として算入されます。
  (法14条1項、行政手引50501)

以上のことから、正解は3となります。

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03

1 待機期間中でも認定は行われます。

2 含まれます。

3 設問のとおり正しいです。

4 延長は認められません。

5 基礎日数には有給期間も含みます。

よって3となります。

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