社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険料の滞納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
  • 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。
  • 認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。
  • 労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達( 都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。
  • 労働保険料を納付しない者に対して、平成29年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%( 当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3% )を乗じて計算した延滞金が徴収される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1.正しいです。法28条5項。設問の通りです。

2.誤りです。法29条、国税徴収法8条・9条。「国税及び地方税に次ぐ」ということは国税が最優先ということであり、差し押さえよりも優先されます。

3.誤りです。法21条、法28条。延滞金は「労働保険料」に対してかかり、「追徴金」は労働保険料ではないため、徴収金の対象には含まれません。

4.誤りです。法28条、法30条、国税通則法14条。公示通達の期間の末日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日であっても公示通達の効果の生ずる時期に影響はないこととされています。

5.誤りです。法28条、法附則12条。平成29年中は延滞金の割合について特例が置かれており、「14.6%」は「9.0%」、「7.3%」は「2.7%」と引き下げられていました。また算定日数は、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの「日の前日」までの期間の日数とされます。

参考になった数16

02

1 設問の通りであり、正しいです。(法28条5項)
2 誤りです。設問の場合、国税の交付要求があったときは、労働
  保険料に優先して配当しなければなりません。(法29条、昭和
  56.9.25労徴発68号)
3 誤りです。追徴金には延滞金は課せられません。非常によく出
  題される基本事項ですので、確実に押さえておきましょう!
  (法28条1項)
4 誤りです。設問の場合、その末日が休日に該当しても延期され
  ません。(国税通則法14条)
5 誤りです。延滞金の額は、納期限の翌日からその完納又は財産
  差押えの日の「前日」までの日数により計算します。非常によ
  く出題される基本事項ですので、確実に押さえておきましょう!
  ※平成29年中における延滞金の割合は、特例基準割合が適用され
   ます。(法28条1項、法附則12条、平成28.12.12財務省告示
   362号)

以上のことから、正解は1となります。

参考になった数9

03

1 設問のとおり正しいです。

2 国税が優先されます。

3 追徴金に延滞金はかかりません。

4 公示送達に休日は関係ありません。

5 完納又は差押えの前日までです。

よって1となります。

参考になった数2