社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問1

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
  • 小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。
  • 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
  • 健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
  • 全国健康保険協会は、市町村( 特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.正しいです。法7条の15。設問の通りです。

2.正しいです。法附則3条の2第1項。設問の通りです。原則として健康保険組合の合併は同業同種でないと認可されませんが、小規模で財政窮迫時の再編を目的とする合併に関しては、同一都道府県内であれば、同業同種でない合併も認めています。

3.誤りです。法5条2項、法155条。「厚生労働大臣」を「全国健康保険協会」とすると正しい内容になります。

4.正しいです。法26条4項。設問の通りです。

5.正しいです。法203条2項。設問の通りです。全国健康保険協会の事務所は都道府県に一つしかない為、日雇特例被保険者の利便性を考慮し、一部の事務は市町村で行われています。

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02

1 設問の通りであり、正しいです。役員の兼職禁止に関する
  条文です。(法7条の15)
2 設問の通りであり、正しいです。地域型健康保険組合につ
  いては、よく出題されますので、基本事項を確認しておき
  ましょう!(法附則3条の2第1項)
3 誤りです。「厚生労働大臣」ではなく「全国健康保険協会」
  です。(法5条2項、155条)
4 設問の通りであり、正しいです。(法26条4項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法203条2項)

以上のことから、正解は3となります。

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03

1 設問のとおり正しいです。

2 設問のとおり正しいです。

3 全国健康保険協会が行います。

4 設問のとおり正しいです。

5 設問のとおり正しいです。

よって3となります。

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