社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問2
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
- 健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。
- 被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。
- 被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
- 任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
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この過去問の解説 (3件)
01
到達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至っ
たときは、届出は不要です。(則41条1項)
2 誤りです。健康保険の標準報酬月額は、第1級58,000円~第
50級1,390,000円までの等級区分となっています。(法40条
1項)
3 誤りです。設問の、いわゆる事実婚の事情にある配偶者の兄は、
被扶養者になることはできません。(法3条7項3号)
4 誤りです。被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を
維持していれば、被保険者と同一世帯でなくても被扶養者とな
ります。(法3条7項1号)
5 設問の通りであり、正しいです。(法38条3号、164条1項)
以上のことから、正解は5となります。
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02
2 50級の1,390,000円まであります。
3 被扶養者の条件から外れます。
4 生計維持関係、同居を条件に扶養者となれま
す。
5 コンビニ納付が可能となっているため、その月
の10日が土日祝であろうと10日までとなってい
ます。
よって5となります。
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03
1.誤りです。法197条2項、則41条1項。設問の場合、届け出は不要です。
2.誤りです。法40条1項。最高等級は「第50級」の「1,390,000円」です。
3.誤りです。法3条7項。事実婚関係にある配偶者の兄は被扶養者とすることは出来ません。
4.誤りです。法3条7項。被保険者の兄姉は生計維持関係があれば被扶養者とすることが出来ます。
5.正しいです。法38条3号、法164条1項。設問の通りです。
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