社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問3

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ 「高額療養費制度」は、世代間公平が図られるよう段階的に見直しが行われています。
70歳以上の方の上限額は、平成29年8月から平成30年7月までの診療分は外来14,000円、平成30年8月以降の診療分は外来18,000円となっています。
この問題は平成29年(2017年)に出題されたものになります。
参考情報1
参考情報2
  • 傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額( 被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その12か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。
  • 被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。
  • 健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。
  • 被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は18,000円となる。
  • 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1.正しいです。法99条2項、則84条の2第5項。設問の通りです。

2.正しいです。法193条1項、S2.2.18保理719号ほか。設問の通りです。高額療養費は月単位に権利が発生する為、診療日が属する月の翌月1日から時効が進行します。

3.正しいです。法53条。設問の通りです。

4.誤りです。法115条、令41条5項、令42条5項。設問の被保険者及び被扶養者は共に70歳以上で外来療養を受けているため、家族で合算せずに個人別で高額療養費を計算することが必要です。被保険者の高額療養費算定基準額は一般所得区分の28万円以下が適用され、14,000円となります。B病院の10,000円は基準額以下となるため、高額療養費の対象にはなりません。A病院の一部負担金20,000円から基準額の14,000円を差し引いた6,000円が高額療養費として支給されます。

5.正しいです。法65条1項、法68条1項。設問の通りです。

参考になった数21

02

1 設問の通りであり、正しいです。(法99条2項、則84条の2第5項)
2 設問の通りであり、正しいです。高額療養費の時効について、起算
  日を確認しておいてください!(昭和2.2.18保理719号、昭和48.11.
  7保険発99号、庁保険発21号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法53条、平成19.2.1保発
  0201001号「健康保険組合事業運営指針」)
4 誤りです。平成29年8月~平成30年7月診療分までの70歳以上の適用
  区分一般の該当者の高額療養費の毎月の上限額は、外来(個人ごと)
  については、14,000円となっています。設問の被保険者がA病院で
  受けた外来療養による一部負担金が20,000円であるので、高額療養
  費は6,000円となります。(令41条5項、42条5項)
5 設問の通りであり、正しいです。保険医療機関又は保険薬局の指定
  の効力についてもよく出題されますので、必ず押さえておいてくだ
  さい!(法65条1項、68条1項)

以上のことから、正解は4となります。

参考になった数9

03

1 設問のとおり正しいです。

2 設問のとおり正しいです。

3 設問のとおり正しいです。

4 誤りです。6000円となります。高額療養費はこ
  こ近年制度変更が頻繁に行われています。平成
  29年度も改正されましたし、30年度も改正が予
  定されていますので注意してください。

5 設問のとおり正しいです。

参考になった数6