社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。
- 平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。
- 日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が、3年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。
- 社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは、厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者については、当該協定により相手国の年金制度の適用が免除されることはない。
- 日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。社会保障協定特例法2条1号。医療保険制度についても重複適用の回避の対象とされています。
2.誤りです。社会保障協定特例法ほか。イギリスと韓国については重複適用の回避のみの協定であり、年金加入期間の通算措置については協定は設けられていません。
3.正しいです。社会保障協定特例法ほか。設問の通りです。
4.誤りです。社会保障協定特例法ほか。自営業者である国民年金の第1号被保険者も①日本国内で行っていた自営活動と「同一の自営活動」であること、②就労期間が就労開始時点で「5年以内と見込まれる」ことを要件として協定国の年金制度が免除されます。
5.誤りです。社会保障協定特例法ほか。設問の場合、原則として相手国の年金制度に加入することとなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
しています。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する法律2条1号イ)
2 誤りです。社会保障協定を締結しているすべての国との協定に
おいて、期間の通算並びに当該通算により支給することとされ
る給付の額の計算に関する事項が定められているわけではあり
ません。イギリス、韓国は保険料の二重負担の防止のみです。
(社会保障に関する日本国とグレート・ブリティン及び北部ア
イルランド連合王国との間の協定ほか)
3 設問の通りであり、正しいです。5年以内と見込まれる一時派
遣の場合は、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいるこ
とになります。(日本年金機構資料より)
4 誤りです。国民年金の第1号被保険者については、日本の年金
制度にのみに継続して加入し、協定相手国の年金制度の免除を
受けるためには、原則として一定の条件を満たす必要がありま
す。よって、設問の「相手国の年金制度の適用が免除されるこ
とはない」という記述は誤りです。(日本年金機構資料より)
5 誤りです。協定相手国の企業に現地採用されることとなった場
合には、協定相手国の年金制度に加入することになります。
(日本年金機構資料より)
以上のことから、正解は3となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
2 全ての国が対象とはなっていません。イギリス
と韓国は重複回避のみです。
3 設問のとおり正しいです。
4 条件付きで免除となることがあります。
5 相手国の年金制度に加入となります。
よって3となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
第49回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問1)へ