社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問9
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。
- 確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者( 企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
- 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。
- 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。
- 確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。H25.6.26法律63号1条ほか。設問の通りです。厚生年金基金は原則解散の方針をとられており、設問の改正により新規の基金の設立は行われないこととなりました。
2.正しいです。確定拠出年金法2条6項、62条1項。設問の通りです。
3.正しいです。確定拠出年金法62条1項。設問の通りです。障害基礎年金の受給権者であっても、十分な所得があり、確定拠出年金の個人型年金に加入を希望する場合は加入することができます。
4.誤りです。確定拠出年金法附則3条1項、令60条2項。通算拠出期間が「1か月以上3年以下」、「又は」個人別管理資産額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額「25万円以下」であることが脱退一時金の請求要件となります。
5.正しいです。確定給付企業年金法81条の2第1項。設問の通りです。
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02
2 設問の通りであり、正しいです。(確定拠出年金法2条6項、
62条1項2号)
3 設問の通りであり、正しいです。(確定拠出年金法62条1項
1号)
4 誤りです。個人型年金の脱退一時金の支給要件のうち、その
者の通算拠出期間が一月以上三年以下であること又は請求し
た日における個人別管理資産の額として政令で定めるところ
により計算した額が25万円以下、となっています。(確定拠
出年金法附則3条1項3号、令60条2項)
5 設問の通りであり、正しいです。移換に関する条文です。必
ず確認しておいてください!(確定給付企業年金法81条の2
第1項)
以上のことから、正解は4となります。
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03
勢では立ち行かない可能性のほうが高く利点を
生み出せません。
2 設問のとおり正しいです。
3 設問のとおり正しいです。
4 25万円以下です。
5 設問のとおり正しいです。
よって4となります。
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